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Trademark Appeal Case

称呼のアクセントによる非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−10884(T2006−10884/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「Synergy!」の文字を横書きしてなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年6月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4528030号商標(以下「引用商標」という。)は、標準文字で「SYNERGE」の文字を横書きしてなり、平成12年4月17日登録出願、第16類、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年12月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成文字に相応して「シナジー」の称呼を生ずるというのが相当である。これについて、原査定は、「『シナージー』の称呼をも生ずる」としているが、本願商標の構成中の「Synergy」の文字は、「共力作用、協同」等を意味する英語であり、昨今は、「シナジー:経営戦略で、事業や経営資源を適切に結合することによって生まれる相乗効果のこと。」(岩波書店「広辞苑」参照。)を意味する語としても、一般に、認識、理解されている語であることから、これよりは、「シナジー」の称呼のみ生じ、「シナジー(経営戦略としての相乗効果)」の観念を生ずるというのが相当である。

一方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるものであるところ、該構成文字は、特定の意味合いを有する既成語とは認められないから、これよりは、特定の読みを生ずるものとはいえず、そのような場合、最も親しまれている英語風の読みにしたがって「シナージ」と称呼されるものとみるのが自然である。

そこで、本願商標より生ずる「シナジー」の称呼と、引用商標より生ずる「シナージ」の称呼とを比較するに、前者は、語頭の「シ」の部分にアクセントがおかれ、これに続く「ナジー」は比較的微弱に発音され、かつ、語尾が流れるように発音されるのに対し、後者は、語頭音が比較的弱く発音された後「ナー」の部分にアクセントが置かれ、これを受けて語尾の「ジ」も強く止めるように明確に発音されるものであるから、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、語感、語調において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標の構成は、上記のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、さらに、引用商標は、上記のとおり、特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念については比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものとすることはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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