結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23109(T2006−23109/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「和裳紙」の文字を標準文字で書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年3月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4837765号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年7月6日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同17年2月4日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「和裳紙」の標準文字を書してなるところ、構成中の「紙」の文字部分は、本願の指定商品中「紙類」の品質を表示するものではあるが、その構成文字全体は同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに、これより生ずる「ワショーシ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、他に本願商標より「和裳」の文字部分を分離抽出しなければならない特段の事情も見出し得ないものである。
そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然であるから、本願商標よりは、その構成文字全体より「ワショーシ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「ワショー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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