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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−12125(T2006−12125/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ロハスクラブ」の文字を標準文字で書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年8月4日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、同18年3月7日付け手続補正書により、第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定役務中には、弁護士、弁理士及び司法書士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理」を含むものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願商標は、「ロハスクラブ」の文字を書してなるものであり、その構成中の「ロハス」の文字は、健康と環境の維持を大切にする生活様式の意味を表わし、「クラブ」の文字は、共通の関心事などを持って集まった人々の団体を表わすことから、これらの各語を結合してなる本願商標の「ロハスクラブ」の文字が、出願人による造語としても、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても、昨今注目され、はやりとなっている健康と環境の維持を大切にする生活様式の「ロハスに関心を持った人たちの団体」を表わすことから、これを「ロハスに係わる役務」などに使用しても、その役務内容を扱う団体について強調したにすぎず、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書の要件について

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理」は削除された。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(1)は解消した。

(2)商標法第3条第1項第6号の該当性について

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、該構成文字は、同書、同大、同間隔で外観上一体に表されているものであり、また、これより生ずる「ロハスクラブ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ「ロハス」の文字が、「健康と環境、持続可能な社会生活を心掛ける生活スタイルの総称」(自由国民社「現代用語の基礎知識2007」641頁)や「健康と持続可能性(環境配慮)を志向するライフスタイル」(集英社「imidas2007」246頁)といった意味合いで、近年、注目を集めている語であり、「クラブ」の文字が、「政治・社交・娯楽、あるいは学校の課外活動で、共通の目的によって集まった人々の団体。また、その集合所。」(岩波書店「広辞苑第5版」786頁)の意味を有するとしても、これらの語を組み合わせて「ロハスクラブ」と一連に表示してなる本願商標は、特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質、特性を具体的に表示するものとして一般に理解されているものとはいい難く、むしろ、その構成態様に照らせば、「ロハスクラブ」の一連の称呼をもって一体の造語として認識されるものとみるのが自然である。

また、当審において調査するも、「ロハスクラブ」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいい得ないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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