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Trademark Appeal Case

地名と普通名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−7748(T2004−7748/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「プリン」を指定商品として、平成14年6月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、赤色四角形と四角形の輪郭内に地名『神戸』の文字と『プリン』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地、名称、種類を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、赤色四角図形の内側に四隅に装飾を施した輪郭図形内部に「神戸プリン」の文字をやや特徴ある字体で、まとまりよく表してなるものである。

そして、その構成中「神戸」の語が「兵庫県神戸市」を表し、「プリン」の語が指定商品を表示するとしても、かかる構成全体からは、指定商品との関係において、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、かつ、職権をもって調査するも、該文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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