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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−16941(T2004−16941/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−16941(T2004−16941/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PLAMOS」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−16941(T2004−16941/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「PLAMOS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第42類「各種コンピュータ製品・電子製品・通信製品・情報製品及びこれらの周辺機器・構成部分・部品の研究・開発・設計・検査・試験」を指定役務として、平成15年5月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4735251号商標は、「プラモス」の文字(標準文字による)を書してなり、平成14年11月29日登録出願、第40類「合成樹脂成形品の成形加工,合成樹脂成形品の成形加工に関するコンサルティング,合成樹脂成形品の二次加工,合成樹脂成形品の二次加工に関するコンサルティング,合成樹脂成形用金型の加工,合成樹脂成形品の成形加工のための光造形模型の製作,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,廃棄物の再生,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,印刷」及び第42類「合成樹脂成形品の形状設計・評価・助言及び技術指導,合成樹脂成形品用金型の設計・助言及び技術指導,合成樹脂成形品及びその二次加工品に関する試験・技術指導,合成樹脂成形品の破壊解析,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定役務として、同15年12月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4735252号商標は、「PLAMOS」の欧文字を横書きにしてなり、平成14年11月29日登録出願、第40類「合成樹脂成形品の成形加工,合成樹脂成形品の成形加工に関するコンサルティング,合成樹脂成形品の二次加工,合成樹脂成形品の二次加工に関するコンサルティング,合成樹脂成形用金型の加工,合成樹脂成形品の成形加工のための光造形模型の製作,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,廃棄物の再生,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,印刷」及び第42類「合成樹脂成形品の形状設計・評価・助言及び技術指導,合成樹脂成形品用金型の設計・助言及び技術指導,合成樹脂成形品及びその二次加工品に関する試験・技術指導,合成樹脂成形品の破壊解析,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定役務として、同15年12月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(以下、これらを総称して、単に「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、直ちに特定の称呼及び意味合いを生ずることのない図形の下方に、「ProMOS」の欧文字を配し、さらに、その下方に該欧文字と異なる大きさ、書体及び間隔からなる「TECHNOLOGIES」の欧文字を配してなるところ、これらが常に一体不可分のものとして看取、把握されるとする特段の事情は見いだし得ず、また、各欧文字部分については、前記のとおり、その文字の大きさ、書体及び間隔を異にするものであるから、これに接する取引者、需要者は、視覚上、その略中央に位置し、かつ、「TECHNOLOGIES」の欧文字に比して大きく表された「ProMOS」の欧文字部分を分離して看取し、これより生ずる「プロモス」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成中の欧文字部分全体に相応する「プロモステクノロジーズ」の称呼を生ずるほか、「ProMOS」の欧文字部分に相応する「プロモス」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、上記の2のとおり、それぞれ「プラモス」及び「PLAMOS」の文字を書してなるものであるから、共に「プラモス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「プロモス」の称呼と引用商標から生ずる「プラモス」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に4音構成よりなり、第2音における「ロ」と「ラ」の音に差異を有し、その他の音を共通にするものであるところ、各称呼を一連に発音するときは、第2音の「ロ」又は「ラ」に強勢が置かれるとみるのが相当であるから、両称呼をそれぞれ一連に発音するときは、明瞭に聴取され、これらの差異が両称呼に与える影響は大きく、4音という格別冗長ともいえない音構成において、聴者に与える語感、語調において相違し、互いに聴き誤るおそれはないものといわざるを得ない。 さらに、本願商標と引用商標とは、外観上区別し得る差異を有するものであり、観念についても共に特定の意味合い生ずるものではないから、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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