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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と観念外観の相違」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−615(T2006−615/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−615(T2006−615/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「NORMAN」
争点(論点)
称呼類似と観念外観の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−615(T2006−615/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「NORMAN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と観念外観の相違」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NORMA」の欧文字をゴシック体で書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月17日に登録出願、その後、指定商品については、同年10月26日付けの手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4360806号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年12月5日登録出願、第9類、第16類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を、指定商品及び指定役務として、同12年2月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1に示すとおり、「NORMA」の欧文字を書してなり、その構成文字に相応して「ノルマ」の称呼及び「一定時間内に遂行すべき労働の基準量」の観念を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、別掲に示すとおり黒色の長方形内に白抜き文字で「NORMAN」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ノルマン」の称呼及び「(北欧人の一種)ノルマン人」の観念を生ずるものである。

そして、本願商標より生ずる「ノルマ」の称呼と引用商標より生ずる「ノルマン」の称呼とが、語尾の「ン」の音の差異を有するのみであり、相紛らわしい場合があるとしても、本願商標より生ずる「一定時間内に遂行すべき労働の基準量」の観念と、引用商標より生ずる「ノルマン人」の観念とは明らかに相違するから、その観念の差異が両商標の類否判断に及ぼす影響は大きく、また、両商標は、前記のとおり、外観上においても相違するものであるから、これらを総合的にみれば、両商標を同一又は類似する商品について使用しても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼において近似するとしても、前記のとおり、外観及び観念において明らかに相違し、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が相違するため、十分区別し得る非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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