結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−615(T2006−615/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NORMA」の欧文字をゴシック体で書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月17日に登録出願、その後、指定商品については、同年10月26日付けの手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4360806号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年12月5日登録出願、第9類、第16類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を、指定商品及び指定役務として、同12年2月10日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1に示すとおり、「NORMA」の欧文字を書してなり、その構成文字に相応して「ノルマ」の称呼及び「一定時間内に遂行すべき労働の基準量」の観念を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、別掲に示すとおり黒色の長方形内に白抜き文字で「NORMAN」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ノルマン」の称呼及び「(北欧人の一種)ノルマン人」の観念を生ずるものである。
そして、本願商標より生ずる「ノルマ」の称呼と引用商標より生ずる「ノルマン」の称呼とが、語尾の「ン」の音の差異を有するのみであり、相紛らわしい場合があるとしても、本願商標より生ずる「一定時間内に遂行すべき労働の基準量」の観念と、引用商標より生ずる「ノルマン人」の観念とは明らかに相違するから、その観念の差異が両商標の類否判断に及ぼす影響は大きく、また、両商標は、前記のとおり、外観上においても相違するものであるから、これらを総合的にみれば、両商標を同一又は類似する商品について使用しても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼において近似するとしても、前記のとおり、外観及び観念において明らかに相違し、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が相違するため、十分区別し得る非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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