結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−8023(T2006−8023/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「鉄蓋診断士」の文字を書してなり、第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年6月20日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、同18年1月25日付け手続補正書により、第37類「鉄製のマンホール用蓋その他の鉄製の地下構造物用蓋の保守・点検・修理」と、補正されたものである。
本願商標は、「鉄蓋診断士」の文字を書してなるところ、その構成中の「士」の文字は、「一定の資格を持った者」を意味し、例えば「弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、介護福祉士、栄養士」等国が法律に基づいて資格を特別に付与した者を表示する事例が多いことから、本願商標をその指定役務に使用したときは、あたかも国家資格を表す名称の一つであるかの如く、需要者に誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するので、このような商標を一個人である出願人が自己の商標として採択・使用することは、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
本願商標は、「鉄蓋診断士」の文字を書してなるところ、その構成中の末尾に「士」の文字を有していることから、一般国民が、末尾に「士」の付された名称に接した場合、一定の国家資格を付与された者を表していると理解することが多いと一般的にはいうことができる。
しかしながら、当審において調査するも、「鉄蓋診断士」と同一又は類似する名称の国家資格は存在しないばかりでなく、「鉄蓋診断士」と同一又は類似する名称が、他の法律によって、その使用を制限されているといった事実を見いだすこともできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者、取引者が、国家資格を表す名称の一つであるかのごとく誤認・誤信を生ずるおそれはないものであり、また、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせるということもできない。
してみれば、本願商標は、国家資格等との誤認・誤信を生ずるおそれの有無の観点から検討しても、公の秩序及び善良な風俗を害するおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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