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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「「士」名称の誤認混同」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−8023(T2006−8023/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−8023(T2006−8023/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「士」名称の誤認混同
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−8023(T2006−8023/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「士」名称の誤認混同」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「鉄蓋診断士」の文字を書してなり、第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年6月20日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、同18年1月25日付け手続補正書により、第37類「鉄製のマンホール用蓋その他の鉄製の地下構造物用蓋の保守・点検・修理」と、補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、「鉄蓋診断士」の文字を書してなるところ、その構成中の「士」の文字は、「一定の資格を持った者」を意味し、例えば「弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、介護福祉士、栄養士」等国が法律に基づいて資格を特別に付与した者を表示する事例が多いことから、本願商標をその指定役務に使用したときは、あたかも国家資格を表す名称の一つであるかの如く、需要者に誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するので、このような商標を一個人である出願人が自己の商標として採択・使用することは、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「鉄蓋診断士」の文字を書してなるところ、その構成中の末尾に「士」の文字を有していることから、一般国民が、末尾に「士」の付された名称に接した場合、一定の国家資格を付与された者を表していると理解することが多いと一般的にはいうことができる。

しかしながら、当審において調査するも、「鉄蓋診断士」と同一又は類似する名称の国家資格は存在しないばかりでなく、「鉄蓋診断士」と同一又は類似する名称が、他の法律によって、その使用を制限されているといった事実を見いだすこともできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者、取引者が、国家資格を表す名称の一つであるかのごとく誤認・誤信を生ずるおそれはないものであり、また、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせるということもできない。

してみれば、本願商標は、国家資格等との誤認・誤信を生ずるおそれの有無の観点から検討しても、公の秩序及び善良な風俗を害するおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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