sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質表示と商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−711(T2006−711/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TOTAL SOLUTION」の欧文字と「トータルソリューション」の片仮名文字を二段書きで表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成16年12月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『TOTAL SOLUTION』の文字と『トータルソリューション』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるが、指定商品との関係において、『TOTAL』の文字が『総合的な』の意に、『SOLUTION』の文字が『溶液』の意にそれぞれ通じる英語であって、『トータルソリューション』の文字が、上段の英語『TOTAL SOLUTION』の表音を片仮名表記したものと認めらるから、本願商標は、『総合溶液』等の意味合いを想起させるものと認められる。 そして、化粧品を取り扱う業界において、例えば下記インターネットWebサイトの記載のように、シミやソバカスなどいろいろな目的に使用できる化粧水や乳液が販売されている一方、総合乳液、総合化粧水等と称する商品も販売されている実情からすれば、本願商標をその指定商品中の『化粧水』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『シミやソバカスなどのための総合溶液であること』の意を表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容、用途)を表わしたものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで一連に書され、外観上まとまりよく一体的に表されており特に軽重の差を見い出すこともできないものである。

また、「TOTAL」、「SOLUTION」、「トータルソリューション」の文字が、それぞれ原審説示の如き意味を有するとしても、これらの文字を結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また特定の商品の品質又は原材料を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そして、当審において職権をもって調査したが、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質(内容、用途)を表示するものものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。