Trademark Appeal Case
称呼の聴別性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90026号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4186765号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月28日登録出願され、「ロイスカフェ」、「LOIS CAFE」の各文字を二段に書してなり、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の異議理由
本件商標は、申立人が商標の管理会社となっている「サエス・メリーノグループ」が商品「ジーンズウエア」について使用する商標として周知商標となっている「Lois」の商標(以下、「使用商標」という。)と「ロイス」の称呼において類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
よって判断するに、本件商標は、同書、同大にバランスよく一体的に表されてなるものであるから、全体が不可分一体のものと認識され、これよりは「ロイスカフェ」の一連の称呼を生じさせ、造語を表したものというのが相当である。
他方、申立人の商標の管理会社となっている「サエス・メリーノグループ」が「ジーンズウェア」に使用する商標は、ややレタリング化した「LOIS」の文字を書してなるものであるから、これよりは「ロイス」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そして、本件商標より生ずる「ロイスカフェ」の称呼と、使用商標より生ずる「ロイス」の称呼とは、その構成音数が著しく異なるものであるから称呼上十分に聴別し得るものといわなければならない。
また、本件商標と使用商標とは、上記したとおりの構成よりなるものであるから、外観及び観念上も明らかに相違するものである。
してみれば、本件商標と使用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。
さらに、申立人提出の証拠を検討するも、使用商標が本件商標の登録出願時に、我が国の取引者・需要者間に、「サエス・メリーノグループ」が「ジーンズウェア」に使用する商標として、広く認識されていたものとは認め難い。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
平成12年3月3日
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。