sokuhyo弁理士法人WATT 監修ご利用の流れ

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「ロイスカフェ」の称呼の聴別性判断(第4条第1項第10号|審判平成11年異議第90026号)

審判番号
平成11年異議第90026号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ロイスカフェ」
争点(論点)
称呼の聴別性判断
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90026号・異議)は、本件商標「ロイスカフェ」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の聴別性判断」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4186765号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4186765号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4186765号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月28日登録出願され、「ロイスカフェ」、「LOIS CAFE」の各文字を二段に書してなり、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の異議理由

本件商標は、申立人が商標の管理会社となっている「サエス・メリーノグループ」が商品「ジーンズウエア」について使用する商標として周知商標となっている「Lois」の商標(以下、「使用商標」という。)と「ロイス」の称呼において類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

よって判断するに、本件商標は、同書、同大にバランスよく一体的に表されてなるものであるから、全体が不可分一体のものと認識され、これよりは「ロイスカフェ」の一連の称呼を生じさせ、造語を表したものというのが相当である。

他方、申立人の商標の管理会社となっている「サエス・メリーノグループ」が「ジーンズウェア」に使用する商標は、ややレタリング化した「LOIS」の文字を書してなるものであるから、これよりは「ロイス」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そして、本件商標より生ずる「ロイスカフェ」の称呼と、使用商標より生ずる「ロイス」の称呼とは、その構成音数が著しく異なるものであるから称呼上十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、本件商標と使用商標とは、上記したとおりの構成よりなるものであるから、外観及び観念上も明らかに相違するものである。

してみれば、本件商標と使用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。

さらに、申立人提出の証拠を検討するも、使用商標が本件商標の登録出願時に、我が国の取引者・需要者間に、「サエス・メリーノグループ」が「ジーンズウェア」に使用する商標として、広く認識されていたものとは認め難い。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

平成12年3月3日

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第10号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第10号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、出願から登録までの流れ・費用の目安を把握できます。