結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14744(T2006−14744/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TOMEI」の欧文字を書してなり、第39類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年9月1日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同18年4月12日及び当審における同年7月10日付け手続補正書により、第39類「一般廃棄物・産業廃棄物の車両による輸送,一般廃棄物・産業廃棄物の保管」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『TOMEI』と書してなるところ、本願指定役務中『鉄道による輸送,一般廃棄物・産業廃棄物の車両による輸送,一般廃棄物・産業廃棄物の車両による輸送に関する情報の提供,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物の輸送の媒介,引越の代行,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,駐車場の提供,有料道路の提供,飛行場の提供,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,廃棄物処理に関する調査・研究又は試験』などとの関係においては、“東名高速道路の略。東京と名古屋。”などの意味を有する“東名”を想起させるものであるから、この様な商標を当該役務に使用しても、これに接する需要者等は、前述の意味合い、つまりは役務提供の場所や役務の質などを理解するにとどまることが決して少なくないと判断されるので、ひいては、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「TOMEI」の文字を書してなるところ、該文字が「東名高速道路」の略語である「東名」を欧文字で表したものと理解される場合があることは否定し得ないものの、これをもって直ちに「東名」の意味合いを想起させるものとはいい難く、さらに、当審において調査するも、該文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表すものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできず、また、指定役務中いずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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