Trademark Appeal Case
商標の称呼・外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年異議第92223号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4176986号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年1月17日に登録出願され、「ASTEP」と「アステップ」の文字を二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
昭和34年11月21日に登録出願され、「ASTER」と「アスター」の文字を二段に横書きしてなり、第61類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和35年10月22日に設定登録されている登録第558455号商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「靴」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標であり、また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時には甲立人の業務に係る商品「靴」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとは認められないものである。
してみれば、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、かつ、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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