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Trademark Appeal Case

商標の周知性と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90876号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4249430号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4249430号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年12月9日に登録出願され、別掲のとおり「SMILEY MARK」の欧文字よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

別掲のとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「手提げバック、ティーシャツ、帽子」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の述べる理由及び提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「手提げバック、ティーシャツ、帽子」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたと認めることはできないから、本件商標を指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標と引用商標との類否について検討するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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