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結論

敗訴(請求棄却)

商標「RESTIVA」の称呼と外観の類似性判断(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判平成11年異議第90890号)

審判番号
平成11年異議第90890号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「RESTIVA」
争点(論点)
称呼と外観の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90890号・異議)は、本件商標「RESTIVA」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と外観の類似性判断」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4247584号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4247584号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1本件商標

本件登録第4247584号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月3日に登録出願され、「RESTIVA」の文字を書してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月5日に設定登録されたものである。

2登録異議の申立ての理由

平成9年2月26日に登録出願され、「SUSTIVA」の文字を書してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年11月20日に設定登録されている登録第4213170号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、その外観及び称呼において引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3当審の判断

本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標から生ずるものと認められる「レスティバ」の称呼と引用商標から生ずるものと認められる「サスティバ」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において、音質の明らかに異なる「レ」と「サ」の音の差異を有するものであるから、比較的短い音構成であることとも相俟って、両称呼は十分に区別し得るものである。

また、両者は、語頭部分において明らかに印象の異なる「RE」と「SU」という綴り字の差を有するものであるから、外観においても互いに紛れるおそれはないものとみるのが相当であり、造語よりなるものであるから観念においては比較すべくもない。

なお、申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第15号にも該当する旨主張しているが、引用商標の著名性を裏付ける証拠を何ら提出していない。

してみれば、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、かつ、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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