Trademark Appeal Case
MCMの周知性と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90893号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
登録第4247805号商標の登録を維持する。
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4247805号商標(以下「本件商標」という。)は、平成7年5月17日に登録出願され、「MGM」の文字を左横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
商標「MCM」(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る役務「テレビジョン放送」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る役務「テレビジョン放送」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標を指定役務に使用する場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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