Trademark Appeal Case
商標の周知性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90947号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4252912号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年2月27日に登録出願され、「ミルカ」と「MILKA」の文字を上下二段に横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、申立人が商品「チョコレート」に使用し、取引者・需要者の間に広く認識されている商標「MILKA(ミルカ)」(以下、「引用商標」という。)に類似する商標であるから、本件商標をその指定商品について使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、かつ、本件商標は、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「チョコレート」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとは認められないものである。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
さらに、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があったとは認め得ないところである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。