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Trademark Appeal Case

図案化商標の称呼の認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90967号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4255310号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4255310号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月5日に登録出願され、「SBS」(標準文字)の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成6年10月4日に登録出願され、別掲に示す構成よりなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月22日に設定登録された登録第3340776号商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲に示すとおりかなり図案化された特殊の態様からなっており、特に中央の欧文字は判読し難いものであるから、これより全体として「エスビーエス」の自然的称呼は生じないものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれにおいても区別し得る非類似の商標と認め得るものである

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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