Trademark Appeal Case
商標称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90973号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4256094号商標(以下、「本件商標」という。)は、標準文字により平成9年10月27日登録出願、「CADIS」の文字を横書きしてなり、第33類「日本酒、ぶどう酒、その他の果実酒、グラッパ、その他の洋酒、中国酒、薬味酒」を指定商品として、平成11年3月26日に設定の登録がされたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る登録商標、すなわち、「MOUTON−CADET」または「MOUTON CADET」の欧文字ないしはこれら文字を主要な構成部分とし、(旧)第28類「酒類」または第33類「ボルドー産ロゼワイン」ないしは「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」」をそれぞれ指定商品とする登録第999916号商標、同第1983461号商標、同第3229411号商標、同第4075092号商標(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品も同一または類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、引用各商標は、フランス産のワインの名称として周知・著名であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
さらに、引用各商標に類似する本件商標をその指定商品に使用する場合、引用各商標に化体した信用、名声、顧客吸引力を毀損させるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第7号及び同第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記文字よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとは認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められないものであり、かつ、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があったとは認め得ないところである。
また、「CADIS」の文字よりなる本件商標は、該構成文字に相応して「キャディス」の称呼を生ずるのに対して、「MOUTON−CADET」または「MOUTON CADET」の欧文字ないしはこれら文字を主要な構成部分とする引用各商標中からは「ムートンキャデット」の一連の称呼を生ずるとみるのが自然であるから、両者はその構成音数、音の配列等において顕著な差異を有し、称呼上彼此相紛れるおそれはない。加えて、両者は、その構成その他の点からみて、外観または観念において紛れ得るおそれはない。
さらに、たとえ引用各商標がフランス産のワインの名称として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、前記したとおり、本件商標と引用各商標とは、互いに別異のものであって、ほかに両者が紛れ得るとする事由は見出せないから、本件商標をその指定商品について使用したとしても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれはない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものということはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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