結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21005(T2004−21005/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「phytonutrient」の欧文字と「フィトニュートリエント」の片仮名文字とを二段に書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成14年5月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『phytonutrient』の文字及びその表音と認められる『フィトニュートリエント』の文字を二段に書してなるが、『phyto』『フィト』の文字部分は『植物』の意を、『nutrient』『ニュートリエント』の文字部分は『栄養素』の意を表すものと認められ、全体として『植物栄養素』の意味合いを理解させるところ、これらの語が、前記意味を有する語として化粧品や食品業界において使用されている事例が多数見受けられることからすれば、本願商標をその指定商品中、『植物栄養素を含有してなる商品』に使用するときは、単に商品の品質・原材料を表示するにすぎないと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「phytonutrient」の欧文字と「フィトニュートリエント」の片仮名文字とを二段に書してなるものである。
ところで、いわゆる健康食品を取り扱う業界におけるインターネットのホームページの情報に、該文字が「植物栄養素」程の意味合いを表すものとして使用されていることがいくつか認められるものであるが、この事実のみをもって、本願商標が、その指定商品との関係において、直ちに、商品の品質・原材料を表示するものとして一般に理解され、あるいは、取引者・需要者間において、その意味合いをもって取引上普通に使用されているということはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質・原材料等を直接的又は具体的に表示するものであるということはできないものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわざるを得ず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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