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Trademark Appeal Case

立体商標の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−8676(T2005−8676/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月21日に立体商標として登録出願され、その後、指定商品については、当審における同17年4月8日付け手続補正書により、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」に補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、キューピッドをかたどった人形又はおもちゃを立体的形状で表してなるものであるから、これをその指定商品中『愛玩動物用玩具,おもちゃ,人形』に使用するときは、その商品がキューピッドの人形又はおもちゃであることを認識させるに止まるものであって、単に商品の品質を立体的に表示するに止まるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、その指定商品について補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえないものとなり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもなくなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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