Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90027号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4186766号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月28日登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の異議理由
本件商標は、申立人が、商標の管理会社となっているサエス・メリーノグループが商品「ジーンズ、衣類」について使用する商標として周知商標となっている「Lois」の商標(以下「引用商標」という。)と類似するものである。そして、本件商標の指定商品である「かばん類、袋物、傘」と申立人の業務に係る商品「ジーンズ・ウェア」とは密接に関連する商品であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、申立人提出の証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、引用商標が本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品「ジーンズ、衣類」を表示するものとして、取引者・需要者間に広く認識されていたものとは認められない。
一方、本件商標は、同書、同大にバランスよく一体に表されているものであるから、全体が不可分一体のものと認識され「ロイスカフェ」の一連の称呼を生ずるものであるのに対して、引用商標は、「ロイス」の称呼を生ずるものであるから、両商標は称呼上明瞭に区別し得るものである。
また、本件商標と引用標章とは、上記したとおりの構成よりなるものであるから、外観及び観念上も明らかに相違するものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものであるから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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