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結論

敗訴(請求棄却)

商標「OPIDUR」の造語の称呼外観類似性(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90975号)

審判番号
平成11年異議第90975号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「OPIDUR」
争点(論点)
造語の称呼外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90975号・異議)は、本件商標「OPIDUR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼外観類似性」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4258684号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4258684号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4258684号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年1月30日に登録出願され、標準文字にて「OPIDUR」の文字を横書きしてなり、第5類「動物用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成6年7月11日に登録出願され、「OPIDOL」の文字を横書きしてなり、第5類「鎮痛剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録されている登録第3259753号商標(以下、「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似し、かつ、その指定商品も同一のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、それぞれ前記の構成よりなるものであるところ、両者はその構成文字中の前から5文字目及び6文字目の文字綴りを異にし、その相違が全体の外観印象に与える影響は決して小さいということはできないから、両者を時と処を異にして離隔的に観察したとしても、外観上判然と区別し得るものと認められる。

また、本件商標は、「OPIDUR」の構成文字に相応して、「オピデュール」の自然的称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「OPIDOL」の構成文字に相応して、「オピドール」の自然的称呼を生ずるものといえるから、両者は、第3音の「デュ」と「ド」の音を異にする。しかして、該差異音は、母音(「U」と「O」)を異にするばかりでなく、前者は拗音、後者は単音であって、その音質、音感が明瞭に相違するものであるから、それぞれを一連に称呼したとしても、全体の語調、語感が相違し、彼此紛れるおそれはない。

そして、両商標は、共に特定の語義を有しない造語とみられるものであるから、両者が観念において紛れ得るものということはできない。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれにおいても互いに紛れるおそれはなく、類似のものとすべき事由は見出せないから、結局、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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