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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−1044(T2005−1044/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品して、平成15年12月26日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同17年1月17日付けの手続補正書において、第11類「エアコンディショナー」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3307868号商標は、「TUNING」の欧文字を横書きしてなり、1994年3月10日スウェーデン王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成6年9月8日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、黒地の楕円中に白抜きでややデザイン化した「E」「Z」の文字を結合させ、該楕円右横に「Tuning」の文字を配し、その構成中「T」の文字が該楕円と繋がった構成からなるものである。

しかして、構成中の「Tuning」の文字は、「調律,機械装置などを調整をすること」等を意味する語であって、補正後の指定商品の分野において一般的に使用されており、かつ、その指定商品は、温度・湿度・空気等を調整・調節する機械装置であることよりすれば、該文字は、自他商品の識別力を有さないか、あるいは極めて識別力の弱い文字(語)といえるものである。

また、上記した構成(別掲)からみても、本願商標は、全体として外観上、一部が繋がったまとまりのよい、一体性の強い構成よりなるものであり、かかる構成においては、「Tuning」の文字のみをもって、取引に当たるとはいい難く、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一つの識別標識として認識するというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、該構成文字全体に相応して「イージーチューニング」又は「イーゼットチューニング」の称呼を生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標から「チューニング」の称呼をも生ずるものとし、

そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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