結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−21626(T2005−21626/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「西陣」の文字を標準文字で書してなり、第35類、第37類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年11月22日に登録出願され、その後、指定役務については、原審において平成17年7月26日付け手続補正書により、第35類、第37類及び第41類に属する同補正書記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、京都市北西部の機業地区を指す地名であり、絹織物業の中心地として知られる「西陣」の文字を標準文字で書してなるから、これを本願指定役務に使用するときは、単に役務の提供の場所を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりであるところ、「西陣」の文字が、京都市上京区の堀川以西、一条通以北の地一帯を指称する語であるものの、この地帯は機業地として一般に知られている所と認められるものであり、本願の指定役務である「ぱちんこ店を含む遊技場用の機械器具の設置工事」等を提供する場所として、取引者、需要者間において特に知られているとは言い難いものである。
また、当審において調査するも、本願商標が指定役務を取り扱う業界において、役務の提供の場所を表示するためのものとして普通に使用されている事実は見出し得ない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の提供の場所を表示するものと認識させるとはいいがたく、自他役務識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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