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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24456(T2006−24456/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウルトラフィットナイト」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ウルトラフィットナイト』の文字を書してなるものであり、その構成中の『ウルトラフィット』の文字が、『ぴったり合うこと』の意味を表わし、『ナイト』の文字が、『夜、夜間』といった意味を表わすものである。そして、これらの各語を結合してなる本願商標の『ウルトラフィットナイト』の文字が、出願人による造語としても、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても『商品を使用する部分にぴったり合い夜用のもの。』を容易に認識させることから、これを本願指定商品中、上記に照応する消毒液を含浸する消毒綿その他の脱脂綿,衛生マスク,ガーゼ,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,失禁用おしめなどの商品に使用しても、出願人の扱う商品の特徴・内容を明確にし、かつ、強調するもので、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「ウルトラフィットナイト」の文字を書してなり、該文字から、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、その構成は、全体として一体的に把握されるものであり、本願指定商品との関係においては、その構成全体から、直ちに、特定の商品の特徴、品質等を表すものとして理解されるとはいい難いものである。

また、当審において調査するも、「ウルトラフィットナイト」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって不可分一体の一種の造語を表したものとして把握され、理解されるものとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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