結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−7520(T2006−7520/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サーモウール」の文字を標準文字で書してなり、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品として、平成17年4月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第3291906号商標は、「サモ」の片仮名文字と「SAMO」の欧文字を二段に併記してなり、平成7年2月24日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものである。
(2)登録第3323570号商標は、「サモ」の片仮名文字と「SAMO」の欧文字を二段に併記してなり、平成7年2月24日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月20日に設定登録されたものである。
以下、(1)及び(2)を一括して、「引用商標」という。
本願商標は、上記1のとおり、「サーモウール」の文字よりなるところ、該文字は、標準文字でまとまりよく一体に表してなるものであって、その構成文字に相応して生ずる「サーモウール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「ウール」の文字が、「羊毛」等の意味を有するとしても、かかる構成においては、該文字部分が指定商品の品質等を表示したものとして直ちに認識されるとはいえず、むしろ、「サーモウール」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然であって、本願商標に接する需要者等が、殊更、「ウール」の文字部分を捨象し、「サーモ」の文字部分のみをもって取引に資するものとはいい難い。
してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「サーモウール」の称呼のみが生ずるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標より「サーモ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。