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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−25473(T2005−25473/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BoltClassic」「ボルトクラシック」の文字を二段に書してなり、第18類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年12月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は下記の7件である。以下、これらをまとめて「引用商標」という。

(1)登録第1838424号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和54年9月27日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同61年1月24日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成18年8月8日に商標登録原簿記載の商品を指定商品として商標登録第1838424号の1及び2に分割移転の登録がなされたものである。

(2)登録第2167163号商標(以下「引用商標3」という。)は、「BOLT」の文字を書してなり、昭和51年11月24日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録され、同11年6月15日に存続期間の更新登録がなされたものである。

(3)登録第2457100号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成1年2月21日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同4年9月30日に設定登録され、その後、同14年9月3日に存続期間の更新登録がなされ、同16年12月8日に、第3類、第6類、第8類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(4)登録第2577382号の1商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成3年7月19日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同5年9月30日に設定登録され、同7年12月4日に商標登録第2577382号の2へ分割移転の登録がなされ、その後、同15年4月15日に存続期間の更新登録がなされ、同17年3月9日に、第6類、第8類、第9類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(5)登録第3166791号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年4月2日登録出願、第18類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同8年6月28日に設定登録され、その後、同18年7月4日に存続期間の更新登録がなされたものである。

(6)登録第4225602号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成9年4月11日登録出願、第18類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年12月25日に設定登録されたものである。

(7)登録第4235773号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成9年4月28日登録出願、第18類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年1月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「BoltClassic」「ボルトクラシック」の文字よりなるところ、該文字は全体としてまとまりよく一体に表されてなるものであるから、構成中の「Bolt」及び「ボルト」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ボルトクラシック」の称呼のみを生ずる、特定の意味合いを生ずることのない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「ボルト」の称呼が生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標から生ずる上記両称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、十分に区別できるものであり、また、両者は、観念においては比較し得ず、外観においては区別し得ること明らかである。

したがって、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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