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Trademark Appeal Case

「キレイの基本」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−11724(T2005−11724/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キレイの基本」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成16年7月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『キレイになるための基本』といった意味合いを理解させる『キレイの基本』の文字を書してなるものですから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記意味合いの単なるキャッチフレーズを表したものと理解するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「キレイの基本」の文字よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品とするものであるところ、当審における証拠調べの結果、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すべきものとする新たな証拠を発見したので、請求人に対し、下記文面による審尋を発し、意見を求めた。

(1)当審による審尋

本願商標は、「キレイの基本」の文字を書してなるところ、これは、綺麗の語の読みである「キレイ」と「基本」の語を格助詞「の」によって結合したものと認められる。そして、「綺麗」は、「(花やかに)美しいこと。濁り・汚れをとどめないさま。さっぱりしているさま。清浄。清潔。」等の意味を、また、「基本」は、「物事がそれに基づいて成り立つような根本。「―を身につける」「―の型」等の意味を有するものであるから(いずれも、「株式会社岩波書店 広辞苑第五版」)、本願商標は、全体として、「綺麗に(美しく)なるための基本」といった意味合いを看取させるものといえる。

そして、本願商標を構成する「キレイの基本」並びにこれと同義と認められる「きれいの基本」及び「綺麗の基本」の文字が、本願商標に係る指定商品に関連する分野において、化粧品やせっけん類等の商品の販売・増進の為のキャッチフレーズとして、また、当該商品の用法や効能を説明する語として、普通に使用されている事実が、以下のインターネットホームページ情報により認められる。

これらの状況を勘案すれば、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当なものというべきである。

なお、これについて意見があれば応答されたい。

(A)キレイの基本の使用例

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(イ)キレイの基本は洗顔です。せっかく、良い化粧水や乳液、美容液を使っていても、汚れが残っていては浸透していきません。・・製造国日本 販売元ビューティプランニング■化粧品・ブランドコスメ:その他:プチュレ:プチュレシースルー]・・(moris-shop.com/cgi/yomi-search/yomi.cgi?mode=kt&kt=09_04_01_001)

(ウ)ラフィーヌ化粧品のスキンケアはシンプルな2ステップ シンプルな2ステップで、キレイの基本を取り戻します。ラフィーヌ化粧品は天然アミノ酸にこだわりました。お肌を守っているのは、「アミノ酸」です。わたしたちのカラダは水分とたんぱく質で作・・(www.feel-cosme.com/skin.html)

(エ)化粧品カウンター、花椿CLUB、美容室、レストラン、ブティックなどについての情報はこちら・・読む キレイの基本を身につける・・季節の美容情報や化粧品の基礎知識を、音声でも楽しんでいただけるコーナーです・・(www.shiseido.co.jp/home_obj/beautyinfo/)

(オ)お肌に合った化粧品を使うのは、キレイの基本。でもホントに自分に合った化粧品を選ぶのって、難しいですよね。当店ならカウンセリングが充実の上、ベテランスタッフが使いこなせるまで親切に教えてくれるから、化粧品ジプシーのあなたも、お化粧ビギナー・・(www.8show.jp/store/store_view.php?store_id=S0000194&mode=store_info_view)

(カ)エイボン化粧品,プロダクツショッピングサイト,女性人気定番ショップ・・どれでも2個以上で40%OFF】洗顔からパックまで、キレイの基本特集(4/27まで)・・【どれでも2個以上で40%OFF】美白スキンケア&ベースメイクから選んで(4/27まで)・・(www.hyou.net/shop-cm/avon.shtml)

(キ)キレイの基本は洗顔です。生クリームのようなきめ細かな泡立ちで山盛りの泡ができます。テレビ新聞で話題の無添加石鹸・アトピーに負けない肌無添加石鹸を・・通販化粧品館 通販化粧品館は、お客様の口コミ情報を元に優良な通販サイトだけを紹介(www.miraishop.com/link3.html)

(ク)2006夏 基礎化粧品フェア 2006年03月28日(火)Summer Fair 2006 4/21〜6/20今年もこの季節がやってまいりました。いよいよ夏の基礎化粧品色フェアが始まります。キレイの基本はお肌の美しさから。この機会に日々のお手入れをキチンと見直して・・(my.noevirstyle.jp/00266775/archive/6)

(B)「綺麗の基本」の使用例

(ア)綺麗の基本はココにあり!!ですね。これ、人気抜群すぎて、もうすぐ入手困難アイテムになりそう。ネット上で世界のブランド化粧品・香水のディスカウント販売をしております。世界中送料無料で、アナスイ、ブルガリ、シャネル、ディオール・・(cosme55chanelancome.blog57.fc2.com/blog-date-200607.html)

(イ)綺麗の基本は素肌美人。プラチナスキンジェル 綺麗の基本は素肌美人。プラチナスキンジェル楽天広場 (日記・ブログ) 000000 Category・カテゴリ未分類・化粧品、美容器機・・(plaza.rakuten.co.jp/teracom/diary/200507310000/)

当該ホームページの商品(「プラチナスキンジェル」Nano−e OP−3)の広告欄に商品と女性の表示と共に「綺麗になりたい女性を応援します。女性の美しさは素肌から。素肌美人は、綺麗の基本です。美しい素肌作りお手伝いします。」の掲載がある。

(C)「きれいの基本」の使用例

(ア)きれいの基本はやはり肌 肌はその人の体調や気持ちに敏感に反応します。そんな肌だからこそ大切にいたわっていかないと、年・・が自宅で簡単にできる美顔器です。化粧品の効果を体感するためにもイオン導入の美顔器で肌の角質などを取り除きましょう。・・(sukikoi.net/skin.html)

(イ)きれいの基本って?・あなたの美肌知識は何点?・現在、実行していること、今後していくこと2.美白肌とは?・なぜ美白?世界一厳しい日本の基準・お化粧品選びの極意・最近のお化粧品事情とポイント・古来からあった美人の習慣3.美白=美肌・・(polish.woman.excite.co.jp/seminar/kouza/?seminar_id=2)

(ウ)商品紹介,基礎化粧品,基礎化粧品,メイク商品・トイレタリー・健康食品→,Auramythical・・朝のステップマーク、夜のステップマーク.きれいの基本は完璧な汚れ落としが大切です.シルク成分配合で、キメの細かな泡立ちがうるおいをキープし・・(www.aura-cosme.co.jp/htm/prod11.htm)

(エ)これがきれいの基本です。でも時には、すごく疲れてて、「クレンジングめんどくさい〜」って日もありますよね。私は最近、それも「いいじゃない、たまにはね」って思ったりするんです。疲れてヘトヘトなのに、お化粧落とすのに時間をかけてたら、それっ・・(www.kao.co.jp/biore/kirei/kirei_make_08/index.html)

(オ)きれいの基本はお肌から!!悩みはクリニックで解決!! スーパービューティーバイブル(2002年 P26〜27),最新美容医療ですっぴん美人をつくる話題のクリニック26 気になる老人性色素斑をレーザーでキレイに治す! A GIRL(2002年7月号P118)・・(www.o-hada.com/press02.html)

(2)請求人の主張

請求人は、前記(1)の審尋に対し、要旨以下のように意見を述べている。

(A)日本語として、「美しい」を意味するのに「綺麗」、「きれい」とすることはあっても、これを「キレイ」とすることは通常ない。本願は、「美しい」を意味するのに従来の日本語である「綺麗の基本」、「きれいの基本」について、商標登録出願をしたのではないから、これらと異なり商標法第3条第1項第6号には該当しない。

(B)インターネットでの「キレイの基本」の使用例を示されているが、本願商標は、平成16年7月5日に出願された商標である。今回示された使用例のうち(ク)、(ウ)以外の使用例は、使用された日時を特定出来ない。そして、これらの使用例は、日時のないものを含め、本願の出願日以前の使用例はないものと確信している。これらは、出願人が使用した後に、その使用例を参考にして使用された可能性がある。

すなわち、出願人が使用した後の使用例を参考にして使用された「キレイの基本」があるからという理由で登録を拒否されることには納得出来ない。(3)請求人の意見に対する当審の判断

請求人は、本願商標を構成する「キレイの基本」は、「綺麗の基本」及び「きれいの基本」とは、異なり識別力を有するものである旨主張するが、本願商標は、前記のとおり、綺麗の語の読みである「キレイ」と「基本」の語を格助詞「の」によって結合したものであって、「綺麗の基本」及び「きれいの基本」と同様に、全体として、「綺麗に(美しく)なるための基本」といった意味合いを容易に看取させるものであるから、この点についての請求人の主張は、採用することができない。

また、請求人は、当審で提示した「キレイの基本」の使用例は、本願の出願後のものである旨主張するが、出願された商標が、商標法第3条第1項各号に該当するか否かの判断は、査定時又は審決時を基準としてすべきものと解するのが相当である(「商標審査基準 第1 第3条第1項(商標登録の要件)一、第3条第1項全体 1.」及び「昭和46年9月9日 東京高昭和45年(行ケ)第5号、平成12年8月29日 東京高平成12年(行ケ)第24号」参照のこと)。

そうすると、本願商標は、「綺麗に(美しく)なるための基本」といった意味合いを容易に看取させるものであるから、審尋で引用した「キレイの基本」の使用例が、本願の出願時以降のものであることをもって、上記の判断を覆すことはできない。

以上のとおり、「キレイの基本」の文字(語)よりなる本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、前記事情よりして、これを化粧品やせっけん類等の商品の販売・増進の為のキャッチフレーズの一つと理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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