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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字商標の称呼同一と外観近似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−22317(T2005−22317/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−22317(T2005−22317/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Lasertec Corporation」
争点(論点)
欧文字商標の称呼同一と外観近似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−22317(T2005−22317/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Lasertec Corporation」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字商標の称呼同一と外観近似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類「レーザーを用いた測定機械器具及びその部品」を指定商品として、平成15年1月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4906049号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成14年3月14日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同17年11月4日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4906050号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成14年3月14日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同17年11月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「LASER」の黒色欧文字と前記文字の「A」の下部より「TECH」の黒色欧文字を二段に書した間に、赤色の横線を二文字程度まで右側に延長させて配し、その赤色横線を中心として四方に放射状に伸びた長短の赤線を有する赤い円形よりなるところ、上段の「LASER」の黒色欧文字と下段の「TECH」の黒色欧文字の間に、赤色の横線が配されているとしても、同一の書体、同一の大きさ、同一の色で表わされており、構成文字全体に着目して無理なく「レーザーテック」の称呼を生じ得るものである。

また、その構成中の図形部分と文字部分は、視覚的に分離して認識されるばかりではなく、これらを常に一体のものとしてのみ把握すべき特別の理由も見いだし難いものであるから、図形部分と文字部分とは独立して認識されるものと認められる。

これに対して、引用商標1は、別掲(2)のとおり、ややデザイン化した「Lasertec Corporation」の欧文字と、その下段に「レーザーテック株式会社」の文字を配し、さらに、「Lasertec Corporation」の欧文字の左側に、正方形の中の左隅に黒色の直角三角形を配した図形との組み合わせよりなるところ、該図形と該文字は、視覚的に分離して看取されるものと認められる。そして、その構成中、「Corporation」の欧文字と「株式会社」の文字は、会社の組織の形態を表すものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識されないものとみるのが相当であり、簡易迅速を常とする商取引においては、これらの該文字を省略して称呼されることが少なくないことより、「Lasertec」の欧文字及び「レーザーテック」の片仮名文字の部分より生ずる称呼「レーザーテック」をもって取引に資されるものというべきである。

また、引用商標2は、別掲(3)のとおり、太枠で囲った正方形の中の左隅に黒色の直角三角形を配した図形と、その下段にややデザイン化した「Lasertec」の欧文字とを配した組み合わせよりなるところ、該図形と該文字は、視覚的に分離して看取されるものと認められる。そして、その構成文字に相応して「レーザーテック」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、観念において比較すべくもなく、外観においては、欧文字部分の大文字と小文字との差異があっても、文字の綴りを共通にし、近似した印象を与えるものであり、「レーザーテック」の称呼を同一にする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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