結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−20847(T2005−20847/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「visualnet」の欧文字と「ビジュアルネット」の片仮名文字とを二段に書してなり、第38類「移動体電話による通信,無線呼出し,移動体電話・電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,無線LANによる通信ネットワークへの接続の提供,移動体電話・電子計算機端末による無線LANへの接続の提供,電子メールその他の電子計算機端末による通信,電子掲示板通信,付加価値通信網による通信,電子計算機によるメッセージ・音声・画像・データの伝送交換,その他の電気通信(放送を除く。),電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送,インターネットによる音声その他の音響を送る放送」及び第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,娯楽情報の提供,電子計算機端末・移動体電話による通信を用いて行う音声・音楽・画像・映像・ゲーム・映画・演芸・演劇の提供及びそれらに関する情報の提供,電子計算機端末・移動体電話による通信を用いて行う電子出版物の提供,その他の電子出版物の提供,電子計算機端末によるコンピュータ会議の企画・運営又は開催,図書及び記録の供覧に関する情報の提供」を指定役務として、平成16年12月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『visualnet』『ビジュアルネット』の文字を二段に書してなるところ、『visual』『ビジュアル』の文字は、『視覚の、目に見える』等の意味を有する英語『visual』とその表音を片仮名文字で『ビジュアル』と書し、それに続く『net』『ネット』の文字は、『通信網』の意を有することから、本願指定役務との関係においては、『視覚的なもの(映像)の通信』を認識し、これを例えば『移動体電話及び電子計算機による通信』に使用するときには、単に『移動体電話及び電子計算機による映像を用いた通信』であることを認識するに止まり自他役務の識別の機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「visualnet」の欧文字と「ビジュアルネット」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、その構成中の「visual」及び「ビジュアル」の文字は、「視覚の、目に見える」の意味を有する語として一般に知られており、また、「net」及び「ネット」の文字は、本願指定役務との関係からすれば、「通信網」の意味合いで使用されている語であるところ、これらを結合した本願商標が、原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質、特性等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。
また、当審において調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、該文字が役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、役務の質を表すものとして認識され得るものでなく、構成全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定役務のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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