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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と全体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90940号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4252538号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1本件商標

本件登録第4252538号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成4年6月26日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月19日に設定登録されたものである。

2登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和44年10月6日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年9月30日に設定登録されている登録第1539139号商標(以下、「引用商標」という。)と「トーマス」の称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3当審の判断

本件商標と引用商標は、別記に示したとおりの構成よりなるところ、本件商標は、擬人化された「きかんしゃトーマスとそのなかまたち」の活躍を描いたアニメ絵本の題名として広く知られているものであり、その構成も機関車の煙状の輪郭内に各文字が三段に外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

そうとすれば、本件商標は、その全体の称呼はやゝ冗長であるにしても、外観上の特徴及び上記著作物の題名としての観念を合わせて理解・記憶されるものであって、単に男子の名を表す「THOMAS」の欧文字部分から生ずる「トーマス」の称呼のみをもって取引に資されることはないものとみるのが相当である。

加えて、引用商標も「Thomas」の欧文字を構成要素にして容器状の図形を表したかの如き特異な態様からなるものである。

してみれば、引用商標より「トーマス」の称呼を生ずるとしても、本件商標からも「トーマス」の称呼を生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものであるとする申立人の主張には理由がない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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