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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出と全体性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第90940号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第90940号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出と全体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第21類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90940号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と全体性」です。指定商品・役務は第21類に属します。特許庁は「登録第4252538号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4252538号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1本件商標

本件登録第4252538号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成4年6月26日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月19日に設定登録されたものである。

2登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和44年10月6日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年9月30日に設定登録されている登録第1539139号商標(以下、「引用商標」という。)と「トーマス」の称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3当審の判断

本件商標と引用商標は、別記に示したとおりの構成よりなるところ、本件商標は、擬人化された「きかんしゃトーマスとそのなかまたち」の活躍を描いたアニメ絵本の題名として広く知られているものであり、その構成も機関車の煙状の輪郭内に各文字が三段に外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

そうとすれば、本件商標は、その全体の称呼はやゝ冗長であるにしても、外観上の特徴及び上記著作物の題名としての観念を合わせて理解・記憶されるものであって、単に男子の名を表す「THOMAS」の欧文字部分から生ずる「トーマス」の称呼のみをもって取引に資されることはないものとみるのが相当である。

加えて、引用商標も「Thomas」の欧文字を構成要素にして容器状の図形を表したかの如き特異な態様からなるものである。

してみれば、引用商標より「トーマス」の称呼を生ずるとしても、本件商標からも「トーマス」の称呼を生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものであるとする申立人の主張には理由がない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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