結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−4150(T2006−4150/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Vege−Milk」の欧文字と「ベジミルク」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品(ただし、平成17年12月28日付け手続補正書による補正後のもの)として、同年2月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第1015815号商標(以下「引用商標」という。)は、「ベジ」の片仮名文字と「VEGE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和45年7月24日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同48年6月1日に設定登録されたものである。その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、平成16年11月24日に指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がされたものであるが、商標権一部取消し審判があった結果、指定商品中の第29類、第30類及び第31類に属する一部商品及び第32類に属する全商品について、その登録を取り消す旨の審決がされ、同18年1月5日にその審判の確定登録がされているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Vege−Milk」及び「ベジミルク」の文字よりなるところ、両文字は、それぞれ、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されており、その構成全体から生ずる「ベジミルク」の称呼も冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、本願商標の構成中に「Milk」及び「ミルク」の文字を有してなるとしても、引用商標の指定商品と同一又は類似の関係にあると認められる本願商標の補正後の指定商品との関係においては、当該文字部分が商品の原材料を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとはいい難く、他に「Vege」及び「ベジ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせないから、むしろ、構成各文字はその全体をもって一体不可分の造語として把握し、認識されるというのが自然である。
そうすると、本願商標からは「ベジミルク」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より単に「ベジ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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