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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−24000(T2005−24000/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハート10」の文字を横書きしてなり、第7類「消火器」を指定商品として、平成16年11月5日に登録出願、その後指定商品については、同17年7月13日付け及び同19年1月19日付けの手続補正書により、最終的に第9類「加圧式粉末消火器」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、『HART』の文字を横書きしてなる登録第3232530号商標(以下『引用商標』という。)と『ハート』の称呼及び『心臓、心、ハート(トランプ札の一種)』の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標は、前記のとおり「HART」の文字を書してなり、該文字からは、「ハート」の称呼が生ずるとしても、「雄ジカ」の意味を有する英語と認められ、原審で説示した「心臓、心、ハート(トランプの一種)」の観念は生じ得ないものである。

また、本願商標は、前記のとおり「ハート10」の文字よりなり、全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、全体の文字より生ずると認められる「ハートテン」、あるいは「ハートジュウ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、該構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、前記構成文字中の「ハート」の文字部分に相応して生ずる「ハート」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。

そうすると、本願商標は、その文字全体に相応して、「ハートテン」、「ハートジュウ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「ハート」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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