結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−24820(T2005−24820/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「健康美食」の文字を書してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成17年2月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『健康美食』の文字を書してなるところ、これよりは『健康的な美食(グルメ)』の意を直ちに理解させるに止まり、近時、健康指向の時代にあっては、食品においても健康に良いことが商品のセールスポイントとして極めて重要な要素になっている実状からも、このような商標は、商品販売、顧客吸引のための広告、宣伝等に用いられるキャッチフレーズ・キャッチコピー的なものの一種と認めるのが相当であり、また、実際に使用されている事例も多数あることからすれば(例えばインターネット検索によれば)、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものでなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は上記1のとおり、「健康美食」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に書されており、その構成中の「美食」の文字が「うまい物や贅沢な物をたべること。また、その食物。」(「広辞苑」第5版、株式会社岩波書店発行)を意味する語であるとしても、「健康美食」の文字よりなる本願商標から、直ちに、原審説示の如く「健康的な美食(グルメ)」の意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいえない。
また、当審において調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用したときには、これに接する需要者・取引者は、構成全体をもって一種の造語よりなる商標として認識し、把握するものとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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