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Trademark Appeal Case

氏名商標の使用による識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13906(T2003−13906/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類、第9類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月6日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同15年3月19日、当審において同17年8月22日、同18年12月25日及び同19年3月29日付けで手続補正書が提出され、最終的に、第7類「金属加工機械器具の切断用トーチ,ガス切断器用トーチに用いるノズル,溶接部の裏溝掘り・欠損部の除去・すみ肉取り等の金属加工用トーチに用いるノズル,金属の溶削加工用トーチに用いるノズル,金属のマーキング加工用トーチに用いるノズル,ガス切断機,ガス溶接機・切断機用乾式安全器,金属のマーキング加工用機械器具,自動ガス切断機,レーザ切断機,ガス圧力調整器」及び第9類「圧力計,プラズマ切断機」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定の拒絶の理由は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)本願商標は、ありふれた氏と認められる「田中」に通じる「TANAKA」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別力を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。なお、出願人は、意見書において種々述べ、証拠を提出しているが、提出された証拠からは、本願商標が、商標法第3条第2項の要件を具備しているものとは認められないから、さきの認定を覆すことはできない。

(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中、第7類「吹管(トーチ),ガス切断・ガウジング・スカーフィング・溶接加熱・加熱・マーキング用火口(ノズル),ホットスカーフィングマシン,コールドスカーフィングマシン,ガス切断機,水封式安全器,乾式安全器,逆火防止器,レーザ加工機,マーキング装置,マーキング加工機,パイプ切断機,自動切断キャリッジ,自動ガス切断機,自動ガス形切断機,NC切断機,トレーサ切断機,レーザ切断機,プラズマ切断機,連続鋳造設備用ガスカッター,2次ガスカッター,スクラップガスカター,ガス切り替え装置,ガス集合装置,ガス圧力調整器,バリ取り機,溶断スラグ除去装置,半導体ガス用減圧弁」、第9類「プラズマ切断装置,CAD/CAMの電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク」及び第11類「機械用集塵装置」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品の区分に従って第7類、第9類及び第11類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「TANAKA」の文字を赤色にて書してなるところ、該文字は、ありふれた氏と認められる「田中」をローマ字で表したものであり、その態様も、特異な態様ともいえないものであるから、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法の域を脱しない方法で表示する商標といわなければならない。

したがって、この限りにおいて原査定の判断は妥当なものである。

しかしながら、請求人は、本願商標は、商標法第3条第2項に該当し登録を受けられるものであると主張し、証拠方法として、第1号証ないし第39号証(枝番を含む。)を提出している。

そこで判断すると、本願の指定商品は、前記1のとおり、補正されているところ、補正後の指定商品は、広く一般に使用される商品ではなく、主に、金属加工の際に使用する機械器具であって、その需要者は、特定の者に限られているということができる。

そして、請求人の提出した第1号証ないし第39号証(枝番を含む。)(会社案内、商品カタログ、指定商品に関連する雑誌・新聞における記事及び広告記事、商品展示会に関する案内・ガイドブック、納入実績表、販売実績表等)を総合勘案すれば、本願商標は、1966年頃から継続して使用された結果、現在では、補正後の指定商品について、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められる。

また、本願は、前記1のとおり補正があった結果、商品の内容が明確なものになったと認められ、商標法第6条第1項及び第2項に該当するとする原査定の拒絶の理由は解消した。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を満たすものとして、これを登録すべきものとする。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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