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Trademark Appeal Case

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本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−14055(T2003−14055/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DUALPOWER」の欧文字と「デュアルパワー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『DUALPOWER』の欧文字と『デュアルパワー』の仮名文字とを二段に横書きしてなるものであり、本願の指定商品を取り扱うこの種業界において、例えば、電子卓上計算機の『二つの電源(電池とソーラー)』を『デュアルパワー』と称し、また、オーディオのヘッドホン用に2バンドで出力するアンプを『デュアルパワーアンプ』と称しているところ、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する者は、前記のことから、『二重の出力(電源・機能)を有するもの(こと)』であることを把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品について使用しても商品の品質、機能を普通に用いられる方法で表すにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「DUALPOWER」と「デュアルパワー」の文字からなるところ、 該文字は、同一の書体、同一の間隔、同一の大きさで書されており、外観上の一体性が強いこと、該文字より生ずる称呼は無理なく一気に称呼し得ることからすると、構成する文字の一体不可分性は強いというべきである。

そして、仮に、本願商標に接する取引者、需要者が、「DUAL」「デュアル」と「POWER」「パワー」とに分解してそれぞれの持つ意味を認識したとしても、該構成文字全体よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、その品質等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえない。

また、当審において調査するも、本願商標がその指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されていると認めるに足りる事実を見出せない。

そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって、特定の意味合いを想起させない造語の一種を表したと理解されるとみるのが相当であり、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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