結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22145(T2006−22145/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アシッドフリー』の片仮名文字及び『ACID FREE』の欧文字を二段に書してなる登録第4839467号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、色彩を施した大きな円図形と該円図形の下部に2個の小さな楕円図形を配してなり、該円図形内に「Photo−safe」、左の楕円図形内に「Acid−free」、右の楕円図形内に「Pigment ink」の各欧文字を書してなるものである。
しかして、上記の大きな円図形と2個の小さな楕円図形はバランスよく配置されており、それらの図形内に書された各欧文字も、さほど軽重の差がなく、一体的に表され、さらに、本願の指定商品中、「紙製の商品」や「紙類」及び「紙製品用の接着剤」等との関係においては、上記文字部分は、識別力がないか又は極めて弱いものとみるのが相当であるから、上記いずれかの文字部分を抽出し、これをもって取引に資されることはないものというべきである。
また、他に、それら構成各文字部分のみが独立して、把握、認識されるとする特段の事情も見出せない。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、直ちに、その構成中の「Acid−free」の文字部分のみを抽出し、これより生ずる「アシッドフリー」の称呼をもって取引に当たるとすることはできないというのが相当である。
したがって、本願商標より「アシッドフリー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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