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Trademark Appeal Case

商標の要部抽出と著名性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90934号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4251894号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4251894号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月30日に登録出願され、別掲のとおりの構成からなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が使用する「THE ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP」及び「THE ULTIMATE ULTIMATE」及び「ULTIMATE JAPAN」の各商標は、申立人の業務に係る「格闘技の興行」について使用され、本件商標の出願前よりアメリカ及び日本国内において著名なものであるところ、本件商標は、これに類似する商標であるから、商標法第4条第1項第10号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を徴するに、甲第1号証の宣伝広告の写しの最上段に「SOUVENIR POSTER PROGRAM !」の文字を表示し、ポスターの中心部に「ULTIMATE FIGHTING」の文字と「CHAMPIONSHIP」の文字をリボン状枠内に二段に表し、その下部に「THE」、「ULTIMATE」及び「ULTIMATE」の文字を三段に表し、これらの文字を出場予定選手の氏名及び上半身の写真で周りを囲み、最下段に「DECEMBER 16 1995」の表示がなされていることが認められ、1996年2月付けの「ワールド・ボクシング・マガジン」雑誌の裏表紙に掲載された1995年12月26日の「格闘技の興行」の広告の写しであるという甲第2号証には、甲第1号証に係るポスターと同様に「ULTIMATE FIGHTING」の文字と「CHAMPIONSHIP」の文字をリボン状枠内に二段に表し、その下部に「THE」、「ULTIMATE」及び「ULTIMATE」の文字を三段に表していることが認められる。

そして、甲第3号証乃至同8号証は、1997年12月21日に横浜での格闘技の興行に係る広告の写し、そのビデオテープのパッケージであって、これらには「THE ULTIMATE FIGHTING」の文字と「CHAMPIONSHIP」の文字の文字を二段に表し、「ULTIMATE」の文字と「JAPAN」文字を二段に表してあることが認められる。

しかしながら、これらの各証拠によっては、申立人が「格闘技の興行」について使用しているという「THE ULTIMATE FIGHTING」の文字と「CHAMPIONSHIP」の文字部分は「究極の格闘技選手権」の観念を生じ、また、「THE」、「ULTIMATE」及び「ULTIMATE」の文字を三段に表した部分は「最後の(究極の)究極点」程度の観念を生じ、いずれも役務の内容、質を表示するものとして把握、認識させるに止まり、格闘技の興行の役務を表示するものとしての機能を果たし得ないものであり、また、申立人提出の証拠を総合勘案するに、上記の引用に係る各標章が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る役務の標章として取引者、需要者の間に広く認識され、かつ、著名になっていたものとは認められない。

しかして、本件商標は、「ULTIMATE」及び「アルティメット」の文字よりなるものであり該文字に相応して「アルティメット」の称呼及び「最後の、究極の」の観念を生ずるものである。

これに対して、申立人の引用に係る「ULTIMATE FIGHTING」の文字と「CHAMPIONSHIP」の文字よりなる標章は、該構成文字に相応して「(ザ)アルティメットファイティング チャンピオンシップ」の称呼及び「究極の格闘技選手権」の観念を生じ、また、「THE」、「ULTIMATE」及び「ULTIMATE」の文字よりなる標章は、該構成文字に相応して「(ザ)アルティメットアルティメット」の称呼及び「最後の(究極の)究極点」程度の観念を生じ、さら、「Ultimate Japan」の文字よりなる標章は、該構成文字に相応して「アルティメットジャパン」の称呼及び「究極の日本」程度の観念を生ずるものであり、申立人引用の各標章は、それぞれ構成文字全体をもって把握、認識されるというを相当とし、該構成中の「ULTIMATE」の文字部分が独立して認識され、該構成文字に相応して「アルティメット」の称呼及び「究極の」の観念により取り引きに資されているものとは認められない。

してみれば、本件商標と各引用の標章とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

また、申立人提出の各証拠によっては、引用に係る各標章及び「ULTIMATE」標章が申立人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものとは認められず、かつ、本件商標は、商標権者が不正の目的(不正な利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第19号の規定に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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