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Trademark Appeal Case

一般名称と場所の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−1777(T2006−1777/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カラオケスタジアム」及び「KARAOKE STADIUM」の文字を二段に書してなり、第9類、第15類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年4月4日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、同年11月9日付け手続補正書により、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体その他の電子応用機械器具及びその部品,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされるコンピュータプログラム,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる音楽,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる映像,ネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物その他の電子出版物,新聞・雑誌・書籍・地図・写真等の画像情報・文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第15類「調律機,楽器,演奏補助品,音さ」、第41類「電子楽器の教授,楽器演奏の教授,歌唱の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,楽器の貸与,楽譜の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,当せん金付証票の発売及びこれに関する情報の提供,電子応用機械器具及びその部品の修理保守・操作技術の教授,ジャズダンス・社交ダンス等の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,動物の調教,動物の供覧,植物の供覧,動物園に関する情報の提供,植物園に関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書館に関する情報の提供,美術品の展示及びこれに関する情報の提供,学術的資料の展示に関する情報の提供,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演(ダンスを含む),音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ダンスホールの提供及びこれに関する情報の提供,ダンスパーティー・ダンススクール・ダンス競技会の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びダンスパーティー・ダンススクール・ダンス競技会・スポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競争の興行に関するものを除く。)及びこれらに関する情報の提供,競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,ゴルフ競技会に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した音楽・映像の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンサートにおける音楽の演奏・音楽の演奏に関する情報の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供,ダンススタジオの提供,運動施設の提供及びこれに関する情報の提供,娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,電子計算機端末による通信を用いたカラオケ用映像データの提供,ネットワーク対応パーソナルコンピュータゲーム・インターネットゲーム・オンラインゲーム・ゲームオンデマンドその他の電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したゲームの提供に関する情報の提供,コンピュータゲームの攻略方法に関する情報の提供,興行場の座席の手配,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンサート・イベント・演劇・スポーツなどのチケットの予約の手配及びチケットの予約可能情報の提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,運動用具の貸与,ダンス靴の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影及びこれに関する情報の提供,通訳・翻訳及びこれらに関する情報の提供,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,画像・文字情報を記録してなる磁気ディスク・光ディスク・半導体メモリ等の記録媒体の複製・編集」及び第42類「インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した気象情報の提供その他の気象情報に関する情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,コンピュータグラフィックスによるデザインの考案その他のデザインの考案及びこれらに関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言・指導,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したオンラインショッピングのためのサーバーの貸与その他のサーバーの貸与,コンピュータによる文字情報・画像情報・音声情報のデータ変換,電子計算機用データへの変換,コンピュータネットワークを介して行うオンラインショッピングによる購買履歴・帳票等のデータ処理を行う電子計算機用プログラムの提供及びこれらに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した電子計算機用プログラムの提供又はこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンピュータプログラムの技術情報に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用して行う検索エンジンの提供,インターネットにおけるホームページの作成又は保守,インターネットによる広告用ホームページの設計・作成又は保守,データ入力・オンライン情報処理その他の電子計算機による通信を利用して行う情報処理,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査及びこれらに関する情報の提供,コンピュータネットワーク上のセキュリティ機能に寄与するコンピュータプログラムの設計に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワーク上のセキュリティに関するコンサルティング,電子商取引における利用者の認証,電子情報の内容の改ざんの有無の検査・証明及び認証,電子計算機用データの暗号化,オンラインによる登録ユーザーの認証,通信ネットワーク利用者の身元確認及び個人データとの照合,指紋照合形式による個人認証システム用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機システムで使用される機器へのコンピュータプログラムの導入又は保守に関する指導・助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した著作権の管理に関する情報の提供,著作権に関する情報の提供,著作権の利用に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,法律情報の提供,計測器の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与,住民票・戸籍謄本・登記簿謄本等の交付申請その他公共機関への申請手続に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、カラオケの提供施設を認識させる「カラオケスタジアム」、「KARAOKE STADIUM」の文字を2段に書してなるものである。そして、この「カラオケスタジアム」について調査してみると既に、前記のような意味で使用されていることがわかる。とすると、「カラオケスタジアム」の文字は、前記したごとく広く一般に使用されている事実が認められるものであるから、これを本願指定商品・役務に使用しても、その商標に接した取引者・需要者は、自他役務の識別標識として認識すると言うよりも、その内容がカラオケの提供施設にかかわるものといった程度に理解・認識するにとどまり、本願商標は、何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)指定商品・役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであり、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品・役務中の「楽譜の貸与,ダンスパーティー・ダンススクール・ダンス競技会の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した音楽・映像・文字データ及び放送番組の提供,音響用又は映像用のスタジオ(ダンススタジオを含む)の提供,コンピュータによる文字情報・画像情報・音声情報の文字信号・画像信号・音声信号への変換又はこれらの記録媒体への記録・記録編集」は、その内容及び範囲が不明確であるから、政令で定める商品・役務の区分に従って指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

便宜上、上記2の拒絶理由(2)から検討する。

本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定役務の内容及び範囲は明確になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

次に、上記2の拒絶理由(1)について検討する。

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、「カラオケ」、「KARAOKE」の文字が、「(歌のないオーケストラの意)歌の伴奏音楽だけを録音し、それに合わせて歌うためのテープやディスク。また、その演奏装置。」を意味する語であり、また、「スタジアム」、「STADIUM」の文字が、「観覧席を備えた運動競技場。野球場・陸上競技場など。」を意味する語として一般に認識、理解されていることから、全体として、「カラオケを行うための観覧席を備えた競技場」といった意味合いが想起される場合があるとしても、これに接する取引者、需要者が、直ちに、商品の品質や役務の質その他の特徴や宣伝文句などを直接的又は具体的に表示したものとして認識するとはいい得ない。

かつ、当審において調査したが、本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「カラオケスタジアム」及び「KARAOKE STADIUM」」の文字が、商品の品質や役務の質等を示す表示として、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないとはいい得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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