結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−30746(T2006−30746/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2373536号商標(以下「本件商標」という。)は、菱形の輪郭内に「ORIX」の欧文字を書してなり、昭和63年10月28日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録され、その後、平成14年7月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成15年1月22日に、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がされたものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中、第29類『食肉,卵,冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物』、第30類『全指定商品』、第31類『全指定商品』及び第32類『全指定商品』の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、「本件商標は、その指定商品中、請求の趣旨に記載の指定商品について、商標権者、専用使用権者若しくは通常使用権者によって、継続して3年以上日本国内において使用された事実がないので、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきものである。」旨述べた。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第9号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)本件商標は、本件審判の被請求人であり、東京都渋谷区渋谷3丁目5番1号に住所を有するオリックス株式会社(以下「被請求人」という。)により使用されているので、乙第1号証ないし乙第7号証を提出し、説明する。
(ア)乙第1号証は、被請求人が2006年4月18日に、韓国で船積みされた「活・赤貝(生きた赤貝、以下「活・赤貝」という。)」を輸入した際のBeneficiary's Statement、インボイス、パッキングリスト、貨物の請求書、輸入許可通知書及び製品検査結果通知書の写しのセット(以下「輸入書類の写しのセット」という。)。
(イ)乙第2号証は、乙第1号証に示された「活・赤貝」を、日本国内の業者である中央魚類株式会社(以下「中央魚類」という。)へ販売した際に使用した請求書及び当該中央魚類から被請求人宛の売買仕切書の写しの各セット(以下「請求書等の写しの各セット」)であり、被請求人の請求書には、本件商標が付されている。
(ウ)乙第3号証は、被請求人が2006年5月9日に、韓国で船積みされた「活・赤貝」を輸入した際の輸入書類の写しのセット。
(エ)乙第4号証は、乙第3号証に示された「活・赤貝」を、日本国内の業者である中央魚類へ販売した際に使用した請求書等の写しの各セットであり、被請求人の請求書には、本件商標が付されている。
(オ)乙第5号証は、被請求人が2006年5月12日に、韓国で船積みされた「活・赤貝」を輸入した際の輸入書類の写しのセット。
(カ)乙第6号証は、乙第5号証(被請求人は、乙第6号証と記載しているが、誤記と認められる。)に示された「活・赤貝」を、日本国内の業者である中央魚類へ販売した際に使用した請求書等の写しの各セットであり、被請求人の請求書には、本件商標が付されている。
(キ)乙第7号証は、本件商標が付された「活・赤貝」用のパッケージの写真である。被請求人は、現地取引会社に、発泡スチロール製の箱に「生きた赤貝」を詰めさせて、本件商標・商品名及び輸入者である被請求人名を記載したシールを箱の側面に貼付けると共に、本件商標が印刷されたシールテープで箱の蓋をとめ、「活・赤貝」」を韓国から輸入し、輸入後には日本国内で流通させている。
(ク)以上、乙第1号証ないし乙第7号証で説明したとおり、被請求人は、本件商標が付された「活・赤貝」」を韓国から輸入し、国内の顧客にそれを販売していることが明らかである。
(ケ)乙第8号証は、被請求人が使用する封筒の写しであり、封筒にも本件商標を付して使用している。
(コ)乙第9号証は、被請求人が指定商品について、本件商標を使用していることを証明する取引各社の証明書の写しである。
(2)以上の証拠をもって、本件商標は、商標権者により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において指定商品について使用されていることは明らかであるから、被請求人は、本件審判の請求は成り立たない旨の審決を求めるものである。
被請求人の提出した乙第1号証ないし乙第7号証を総合すれば、商標権者(被請求人)が、本件審判の請求の登録(平成18年7月10日)前3年以内の平成18(2006)年4月18日ないし平成18(2006)年5月18日に、日本国内において、請求に係る指定商品に含まれる「生きた赤貝」について、菱形の輪郭内に「ORIX」の文字からなる本件商標と同一と認められる商標を使用していたものと認め得るものである。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者によって、その請求に係る指定商品に含まれる「生きた赤貝」について、本件商標と同一と認められる商標を使用していたことを証明したものといわざるをえない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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