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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30747(T2006−30747/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2512790号商標(以下「本件商標」という。)は、「ORIX」の欧文字及び「オリックス」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和63年11月21日登録出願、商標登録原簿記載のとおりの区分及び商品を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録され、その後、同15年8月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同16年7月28日に、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海草類,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標は、指定商品中、第29類「食肉,卵,冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにやく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「全指定商品」、第31類「全指定商品」、第32類「全指定商品」についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定商品について、商標権者、使用権者によって継続して3年以上日本国内において使用された事実がないので、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。」旨述べた。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第9号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)本件商標は、当該指定商品について、被請求人により使用されているものである。

(ア)乙第1号証

2006年4月18日に韓国で船積みされた「活・赤貝(生きた赤貝:Living Akagai)」を輸入した際のBeneficiary’s Statement、インボイス、パッキングリスト、貨物の請求書、輸入許可通知書及び製品検査結果通知書の写しのセット。

(イ)乙第2号証の1ないし3

乙第1号証に示された「活・赤貝(生きた赤貝:Living Akagai)」を日本国内の業者である中央魚類株式会社へ販売した際に使用した請求書及び当該中央魚類株式会社から被請求人宛の売買仕切書の写しの各セット。

(ウ)乙第3号証

2006年5月9日に韓国で船積みされた「活・赤貝(生きた赤貝:Living Akagai)」を輸入した際のBeneficiary’s Statement、インボイス、パッキングリスト、貨物の請求書、輸入許可通知書及び製品検査結果通知書の写しのセット。

(エ)乙第4号証の1ないし3

乙第3号証に示された「活・赤貝(生きた赤貝:Livmg Akagai)」を日本国内の業者である中央魚類株式会社へ販売した際に使用した請求書及び当該中央魚類株式会社から被請求人宛の売買仕切書の写しの各セット。

(オ)乙第5号証

2006年5月12日に韓国で船積みされた「活・赤貝(生きた赤貝:Living Akagai)」を輸入した際のBeneficiary’s Statement、インボイス、パッキングリスト、貨物の請求書、輸入許可通知書及び製品検査結果通知書の写しのセット。

(カ)乙第6号証の1ないし3

乙第6号証に示された「活・赤貝(生きた赤貝:Living Akagai)」を日本国内の業者である中央魚類株式会社へ販売した際に使用した請求書及び当該中央魚類株式会社から被請求人宛の売買仕切書の写しの各セット。

(キ)乙第7号証の1ないし3

乙第7号証の1ないし3は、登録商標が付された「活・赤貝(生きた赤貝:Living Akagai)」用のパッケージの写真である。被請求人は、現地取引会社に、発泡スチロール製の箱に商品である「生きた赤貝」を詰めさせて、登録商標・商品名及び輸入者である被請求人名を記載したシールを箱の側面に貼付けると共に、登録商標が印刷されたシールテープで箱の蓋をとめ、商品である「活・赤貝(生きた赤貝:Living Akagai)」を韓国から輸入し、輸入後には日本国内で流通させているものである。

(ク)乙8号証

被請求人が使用する封筒の写しであり、被請求人は、封筒にも登録商標を付して使用している。

(ケ)乙9号証の1ないし4

乙第9号証の1ないし4は、被請求人が指定商品について、登録商標を使用していることを証明する取引各社の証明書の写しである。

当該各証明書の写しによっても本件登録商標が指定商品について使用されていることは明らかである。

(2)以上のように、被請求人の請求書には、本件登録商標が付され、被請求人は、登録商標が付された「活・赤貝(生きた赤貝:Living Akagai)」を韓国から輸入し、国内の顧客にこれを販売していることが明らかであるから、提出する証拠をもって、本件商標は、商標権者により、本件審判請求前3年以内に日本国内において指定商品について使用されているものである。

4 当審の判断

(1)乙第1号証ないし乙第9号証(枝番号を含む)によれば、以下の事実が認められる。

(ア)乙第1号証の輸入に関する書類の写しによれば、被請求人が2006年4月18日ないし同年4月19日に「Living Akagai(活アカガイ)」を大韓民国から「200case 2,000kg」を輸入した事実を認めることができる。

(イ)乙第2号証の1ないし同3の請求書の写しによれば、該請求書には「ORIX」の文字が付され、平成18年4月28日に被請求人が中央魚類株式会社に対して、一箱10kgの「活・赤貝」L・M・Sサイズを合計52ケース(乙第2号証の1)、同103ケース(同2号証の2)、同45ケース(同2号証の3)販売した事実、及び2006年4月20日ないし同22日付けけの中央魚類株式会社の売買仕切書の写しによれば、被請求人より「赤貝」のL・M・Sサイズが合計52ケース(同2号証の1)、同103ケース(同2号証の2)、同45ケース(同2号証の3)入荷された事実を認めることができる。

そして、該請求書と売買仕切書は品名、数量、単価と符合するものであり、また、数量、単価、金額の各欄に必要事項が記入され、本件審判請求の登録前3年以内の日付が記載され、取引されていることが認められる。

(ウ)乙第3号証の輸入に関する書類の写しによれば、被請求人が2006年5月9日ないし同年5月10日に「Living Akagai(活アカガイ)」を大韓民国から「200case 2,000kg」を輸入した事実を認めることができる。

(エ)乙第4号証の1ないし同3の請求書の写しによれば、該請求書には「ORIX」の文字が付され、平成18年5月15日に被請求人が中央魚類株式会社に対して、一箱10kgの「活・赤貝」L・M・Sサイズを合計40ケース(乙第4号証の1)、同65ケース(同4号証の2)、同95ケース(同4号証の3)販売した事実、及び2006年5月11日ないし同13日付けけの中央魚類株式会社の売買仕切書の写しによれば、被請求人より「赤貝」のL・M・Sサイズが合計40ケース(同4号証の1)、同65ケース(同4号証の2)、同95ケース(同4号証の3)入荷された事実を認めることができる。

そして、該請求書と売買仕切書は品名、数量、単価と符合するものであり、また、数量、単価、金額の各欄に必要事項が記入され、本件審判請求の登録前3年以内の日付が記載され、取引されていることが認められる。

(オ)乙第5号証の輸入に関する書類の写しによれば、被請求人が2006年5月12日ないし同年5月13日に「Living Akagai(活アカガイ)」を大韓民国から「200case 2,000kg」を輸入した事実を認めることができる。

(カ)乙第6号証の1ないし同3の請求書の写しによれば、該請求書には「ORIX」の文字が付され、平成18年5月19日に被請求人が中央魚類株式会社に対して、一箱10kgの「活・赤貝」L・M・Sサイズを合計100ケース(乙第6号証の1)、同69ケース(同6号証の2)、同31ケース(同6号証の3)販売した事実、及び2006年5月15日ないし同17日付けけの中央魚類株式会社の売買仕切書の写しによれば、被請求人より「赤貝」のL・M・Sサイズが合計100ケース(同6号証の1)、同69ケース(同6号証の2)、同31ケース(同6号証の3)入荷された事実を認めることができる。

そして、該請求書と売買仕切書は品名、数量、単価と符合するものであり、また、数量、単価、金額の各欄に必要事項が記入され、本件審判請求の登録前3年以内の日付が記載され、取引されていることが認められる。

(キ)乙第7号証1ないし同3のパッケージの写真の写しによれば、該パッケージの側面に「活・赤貝」「輸入者:オリックス/東京」「ORIX」の文字が付されている事実を認めることができる。

(ク)乙第9号証の1ないし同4の証明書の写しによれば、被請求人の依頼に基づく取引関係のある業者による証明書であり、被請求人が本件商標を包装箱、伝票類等に使用していることが認められる。

(2)前記(1)で認定した事実によれば、商標権者により本件商標は、本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品に含まれる食用魚介類中の「赤貝」について社会通念上同一と認められる商標を使用していたというべきである。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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