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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30911(T2006−30911/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。
審判費用は,請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4622621号商標(以下「本件商標」という。)は,「スパット」の片仮名文字と「SPATT」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり,平成13年5月11日に登録出願,第1類「食物保存剤,その他の化学品」及び第5類「芳香消臭剤(身体用のものを除く。),洗濯用消臭剤,清浄消臭剤(身体用のものを除く。),消臭剤(身体用のものを除く。),その他の防臭剤(身体用のものを除く。),除菌・消臭剤(身体用及び工業用のものを除く。),除菌剤,その他の殺菌剤,その他の薬剤,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙」を指定商品として,同14年11月22日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は,請求の趣旨を,本件商標の指定商品中「水虫治療薬及びその類似商品 」についての登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求める,とし,その理由を以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証(枝番号を含む。)を提出した。

審判請求人の調査によると,本件商標は,指定商品中「水虫治療薬及びその類似商品 」について,過去3年間使用された事実が認められず,また,当該不使用につき正当な理由も発見できないので,商標法第50条第1項の規定に基づき,その指定商品中「水虫治療薬及びその類似商品」 について登録を取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は,答弁の趣旨を,本件審判請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とする,との審決を決める,とし,その理由を以下のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし同第12号証を提出した。

本件商標に関しては,乙第1号証ないし乙第10号証から明らかなように,商標権者から通常使用権を許諾された「株式会社マザーズ」が,商標「スパット」を,商品「室内用除菌消臭剤」「ポータブルトイレ用除菌消臭剤」及び「消臭剤」に継続して使用しているものである。

本件商標の商標権者は,本件商標に関し,商標権者の子会社である「明治薬品工業株式会社」に通常使用権を許諾していた。

その後,平成17年には,上記明治薬品工業株式会社は,本件商標の商標権者の,別の子会社である「マザーズ株式会社」と統合合併し,「株式会社マザーズ」に改称したため,現在,本件商標の商標権者は,「株式会社マザーズ」に対して通常使用権を許諾している。

上記経緯より,本件商標の使用者は,平成17年までは「明治薬品工業株式会社」,平成17年からは「株式会社マザーズ」である。

本件商標は,欧文字の「SPATT」を左横書きし,その上段に片仮名文字の「スパット」を併記するもので,欧文字及び片仮名文字の双方から同一の称呼が生ずるものである。

したがって,使用商標を構成する文字中,片仮名文字あるいは欧文字のいずれか一方の使用であっても,本件商標とは,同一性を有するものである。

本件商標を使用する商品は,「室内用除菌消臭剤」「ポータブルトイレ用除菌消臭剤」及び「消臭剤」は,第5類の「薬剤」に該当する商品として扱われているから,本件商標を使用する商品「室内用除菌消臭剤」「ポータブルトイレ用除菌消臭剤」及び「消臭剤」は,本審判請求に係る「水虫治療薬の類似商品」に該当する。

本件商標は,前社名である「明治薬品工業株式会社」の時代から,継続して3年以上,「室内用除菌消臭剤」「ポータブルトイレ用除菌消臭剤」及び「消臭剤」について使用している。

以上述べたように,本件商標は,本件商標の通常使用権者により,商標「スパット」を審判請求に係る商品「水虫治療薬及びその類似商品」である「ポータブルトイレ用除菌・消臭剤」「室内用除菌・消臭剤」及び「消臭剤」について,継続して3年以上使用するものであるため,本件審判請求は,成り立たないものである。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙各号証を徴するに,以下の事実が認められる。

乙第1号証は,「ポータブルトイレ用の除菌・消臭剤」の現物写真であるが,これには,商標「スパット」が表示されている。

乙第2号証は,請求外「明治薬品工業株式会社」を発行者とする平成16年12月22日付け納品伝票(控)の写しであるが,これには,商品名として「スパットQ錠剤 32錠入り」の記載がある。

乙第3号証は,請求外「株式会社マザーズ」を発行者とする平成18年6月8日付けの売上伝票の写しであるが,これには,商品名として「スパットQ錠剤 32錠入り」の記載がある。

乙第4号証は,「室内用の除菌・消臭剤」の現物写真であるが,これには,商標「スパット」が表示されている。

乙第5号証は,請求外「明治薬品工業株式会社」を発行者とする平成16年12月22日付け及び同16日付け納品伝票(控)の写しであるが,これには,商品名として「オドスパットP5−Lポンプツキ 400MLX12」,数量として「24本」,「スパット03ポンプナシ(新) 500MLX12」,数量として「24本」及び「スパット03ポンプナシ(新) 500MLX12」,数量として「12本」の各記載がある。

乙第6号証は,請求外「株式会社マザーズ」を発行者とする平成18年7月12日付けの売上伝票の写しであるが,これには,商品名として「スパット03ポンプ付(新) 500MLX12」数量として「36」,「スパット03ポンプ無(新) 500MLX12」数量として「12」,「オドスパットP5−L ポンプツキ 400MLX12」,数量として「24」,及び,「オドスパットP5−L ポンプナシ 400MLX12」,数量として「12」の各記載がある。

乙第7号証は,請求外「株式会社マザーズ」を発行者とする平成18年10月3日付けの売上伝票の写しであるが,これは,請求の登録前3年以内に該当しないものである。

乙第8号証は,請求外「明治薬品工業株式会社」を製造発売元として表された商品「消臭剤」のパンフレットであるが,これには,表面に「消臭液」の文字とともに「スパット M−10(生ゴミ用)」の文字及び商品の荷姿のラベルに「スパット M−10」の文字が認められ,「用途」「使用法」等が記載され,裏面に「特性」「毒性」「性状」等が記載されている。

乙第9号証は,請求外「明治薬品工業株式会社」を発行者とする平成16年12月27日付け納品伝票(控)の写しであるが,そこには,商品名として「スパット M−10」,及び,数量として「8缶」の文字がそれぞれ記載されている。

乙第10号証は,請求外「株式会社マザーズ」を発行者とする平成18年6月26日付けの売上伝票の写しであるが,これには,商品名として「スパット M−10 18L」,及び,数量として「1」の文字がそれぞれ記載されている。

乙第11号証は,請求外「中川産業株式会社」のインターネットサイトの写しである。

乙第12号証は,特許庁が公開している「商品・役務名リスト」の写しである。

以上の各書証,特に,乙第1号証,乙第2号証,乙第3号証,乙第4号証,乙第6号証,乙第8号証,乙第9号証及び乙第10号証を総合すれば,本件商標と社会通念上同一と認められる商標が通常使用権者である請求外「株式会社マザーズ(旧 明治薬品工業株式会社)」によって,請求に係る指定商品中の「ポータブルトイレ用の除菌・消臭剤」「室内用の除菌・消臭剤」

及び「消臭剤」について,請求の登録(平成18年8月17日)前3年以内に使用されたものと認められる。

したがって,本件商標は,商標法第50条第1項の規定により,その登録を取り消すことができない。

よって,結論のとおり審決する。

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