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Trademark Appeal Case

ロミロミの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7351(T2005−7351/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ロミロミ」の片仮名文字を書してなり、第41類「当せん金付証票の発売,美容・理容技術の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として、平成16年5月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

本願商標は、ハワイに伝わるマッサージの一つとして知られている「ロミロミ」の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定役務中、「マッサージに関する知識の教授」に使用しても、役務の質を表すにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ロミロミ」の片仮名文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味を有する成語として辞書等に掲載されているものでないことから、一種の造語といえるものである。

ところで、本願商標「ロミロミ」については、指定役務との関係において、以下の新聞記事情報がある。

(1)2006.7.11 毎日新聞地方版 神奈川25頁の新聞記事によれば、「遊ぶ:ヨコハマ・ハワイイ・フェスティバル−−28日〜30日/神奈川」の見出しのもと、「29日11時からは、C・I・Qプラザでレイ作りのワークショップが開かれる。ピカゲなどハワイの生花などに糸を通して作る。要実費代。また、4本の弦を奏でるウクレレや、ハワイ独特のマッサージ『ロミロミ』などの講座もある。」の記載がある。

(2)2006.6.24 読売新聞東京朝刊32頁の新聞記事によれば、「読売・日テレ文化センター 7月期特別講座の受講生募集」の見出しのもと、「▽楽園ハワイのマッサージ ハワイアンロミロミ(8月5日午前10時半)」の記載がある。

(3)2006.5.25 読売新聞東京朝刊33頁の新聞記事によれば、「”癒し系”で元気!読売文化センター宇都宮 7月期受講生募集=栃木」の見出しのもと、「入会不要の特別講座は、米国ハワイ州公認マッサージセラピストらがハワイの美容健康法を紹介する『ハワイアンロミロミ入門』や、親子で参加できる『ゆかたの着付け』(女性専科)、陶芸教室など11講座がある。」の記載がある。

さらに、インターネットによれば、以下の情報がある。

(1)「ロミロミとは?ロミロミマッサージのすべて」において、「ロミロミ (Lomi Lomi) とは、古代のハワイアンが医療としておこなっていたもので、ハワイの伝統的な癒しの施術法の事です。『ロミ』とはハワイ語で『揉む、押す、圧迫する、マッサージする』というような意味があります。ロミロミはオイルマッサージの一種で全身を心地よく刺激してトリートメントをおこなうマッサージです。」(http://romiromi.mainiti-zenshin.com/001iibm/ent1016.html)の記載がある。

(2)「日本リフレクソロジー協会 直営校 マキ フジタヒーリング・スクール」において、「マキ フジタヒーリング・スクールのご案内」として「学べる技術 学べるヒーリングの技術レベルは業界トップクラス!・・ハワイアンロミロミ」(http://www.raja.co.jp/school/)の記載がある。

(3)「愛知県岡崎市【マハロ】ハワイアンロミロミ&ロミロミスクール」において、「ロミロミスクールOPENしました!2005年1月〜待望のロミロミスクールを始める事になりました!!マハロロミロミスクールでは少人数制となります。ハワイを学びしっかりとした技術と内面指導を行っております。家族やお友達にやってあげたい!という方から独立開業したい方まで大歓迎です!!」(http://www.mahalo-lomilomi.com/index.html)の記載がある。

上記の情報等によれば、「ロミロミ」の文字は、マッサージの一種である「ハワイ島に古代から伝わる伝統的なオイルマッサージ」を指称する語であり、本願指定役務中「美容・理容技術の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授」の役務提供の場においては、「ロミロミのマッサージに関する知識の教授」を表わすものとして普通に使用されている事実がある。

そうとすれば、「ロミロミ」の文字を普通に用いられる方法で表してなる本願商標を、その指定役務中「ロミロミのマッサージに関する知識の教授」について使用したときは、役務の提供の内容(質)を表示するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を有しないと判断するのが相当であって、かつ、「ロミロミのマッサージに関する知識の教授」以外の「美容・理容技術の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授」について使用するときは、役務の内容(質)について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、「ロミロミ」の関する第42類の役務「マッサージ」について、請求人の登録例(登録第4075978号)を挙げ、本願商標が登録されるべきである旨、主張している。

しかしながら、本願商標が、その指定役務との関係において、今や役務の内容(質)を表すものであること前述のとおりであり、かつ、請求人の挙げた登録例とは、その判断時を異にするものであるから、その登録の事実をもって本願商標の登録の適否を判断するのは適切でなく、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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