結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−31329(T2005−31329/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2622493号商標(以下「本件商標」という。)は、「GEM」の欧文字を横書きしてなり、平成3年7月2日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、同6年2月28日に設定登録され、その後、同16年7月21日に指定商品を第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」とする書換登録がされているものである。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1及び第2号証を提出している。
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実が存しないから、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1ないし第9号証を提出している。
被請求人は、乙第1号証に示すとおり、土居芳子に専用使用権を許諾している。土居芳子は、乙第2ないし第7号証に示すとおり、「GIA JAPAN」の商号を用いて商取引をしており、本件商標が付された「屈折計(Refractometer)」を本件審判請求の予告登録前3年以内に、被請求人から輸入して販売するとともに、カタログ及び価格表にも表示して頒布している。そして、「屈折計」は、乙第8及び第9号証に示すとおり、取消請求に係る指定商品中の測定機械器具の範疇に属する商品である。
よって、本件審判の請求は成り立たない。
(1)乙第1号証は、本件商標の商標登録原簿及び商標公報の写しであり、前記商標登録原簿(写し)の乙区には、「東京都台東区のGIA JAPAN内『土居芳子』」を専用使用権者として、地域を「日本全国」、内容を「全指定商品」、期間を「平成26年2月28日まで」とする専用使用権の設定がなされている。
(2)乙第2号証は、「GIA−GEM 鑑別器具価格表」と題する資料であり、表紙には、発行者と認められる「GIA JAPAN」の文字と専用使用権者である土居芳子と同一の住所が記載されている。そして、次葉には「この価格表は2004.5.1現在のものです。」とあり、各種商品の品番、品名、価格が記載されており、品番「392000」の箇所には、品名として「屈折計」とあり、その価格が表示されている。
乙第3号証は、2005年4月18日付の納品書〈控〉であり、GIA JAPANが独立行政法人物質・材料研究機構宛に「#392000 屈折計」を一つ納品したことが記載されている。
乙第4号証は、米国「GIA GEM INSTRUMENTS」から「GIA JAPAN」へ宛てたインボイスの写しであり、2004年1月29日、同年10月28日、2005年5月26日、同年8月8日及び同年10月27日に、品番392000の「REFRACTOMETER」が送られていたことを認めることができる。
(3)乙第5号証は、専用使用権者である土居芳子が使用する商号が記録されている登記簿の「現在事項全部証明書」であり、商号の欄には「ジーアイエー・ジャパン」とあり、営業所及び商号使用者の氏名の欄には、乙第1号証に記載されている専用使用権者と同一の住所と氏名が記載されている。
(4)乙第6号証は、「GIA GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」が作成したものと認められる「2003 Gem Instrument Catalog」であり、その12頁には、「Refractometer(Order No.392000)」の写真と説明が掲載されており、屈折計の前面及び側面に「GEM」の商標が大きく表示されていることを認めることができる。
乙第7号証は、該屈折計を撮影した写真であり、屈折計の前面及び側面に「GEM」の商標が大きく表示されている状態が明瞭に表されている。
(5)乙第8号証は、「マグローヒル科学技術用語大辞典 第2版」であり、屈折計(refractometer)の項には、「物質の屈折率を測定するのに使われる装置。数種類の方法があり、たとえばプリズムによる屈折の測定、臨界角の測定、物質を透過してくる光によってつくられる干渉模様、物質の誘電率の測定などがある。」と記載されている。
また、米国在の被請求人から2004年1月29日、同年10月28日、2005年5月26日、同年8月8日及び同年10月27日に、品番392000の「REFRACTOMETER(屈折計)」を輸入しており(乙第4号証)、2005年4月18日に、独立行政法人物質・材料研究機構へ「#392000 屈折計」を納品したことを認めることができる(乙第3号証)。
そして、該カタログには「GEM」の商標が付された屈折計の写真と商品説明が記載されており、カタログ、価格表、インボイス及び納品書には、いずれも、品番として「392000」、品名として「屈折計」あるいは「Refractometer」の表示があり、屈折計は、「マグローヒル科学技術用語大辞典 第2版」(乙第8号証)の説明にもあるとおり、測定機械器具の範疇に属する商品である。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成17年11月21日)前3年以内に日本国内において、本件商標を取消請求に係る指定商品中の測定機械器具の範疇に属する「屈折計」について使用していたことを証明したものと認めることができる。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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