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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90933号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4251880号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4251880号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月30日に登録出願され、「MEGADENT」の文字を書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年8月21日に登録出願され、「MENTADENT」の文字を書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月5日に設定登録されている登録第3345373号商標及び平成2年6月28日に登録出願され、「MENTADENT」の文字と「メンタデント」の文字とを二段に左横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年12月25日に設定登録されている登録第2489577号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と称呼及び外観において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

そこで判断するに、本件商標と引用商標とは上記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼および観念のいずれからしても類似しない商標である。

ところで、本件商標から生ずる「メガデント」の称呼と引用商標から生ずる「メンタデント」の称呼とは、中間音とはいえ、音質の明らかに異なる「ガ」と「ンタ」の音の差異を有するものであるから、両者を一連に称呼するも、その語調語感が相違し、十分に聴別し得るものであり、又、外観においても、「G」と「NT」という文字構成の差をもってすれば互いに紛れるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する

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