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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MEGADENT」の称呼・外観の類似性判断(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90933号)

審判番号
平成11年異議第90933号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MEGADENT」
争点(論点)
称呼・外観の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90933号・異議)は、本件商標「MEGADENT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4251880号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4251880号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4251880号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月30日に登録出願され、「MEGADENT」の文字を書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年8月21日に登録出願され、「MENTADENT」の文字を書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月5日に設定登録されている登録第3345373号商標及び平成2年6月28日に登録出願され、「MENTADENT」の文字と「メンタデント」の文字とを二段に左横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年12月25日に設定登録されている登録第2489577号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と称呼及び外観において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

そこで判断するに、本件商標と引用商標とは上記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼および観念のいずれからしても類似しない商標である。

ところで、本件商標から生ずる「メガデント」の称呼と引用商標から生ずる「メンタデント」の称呼とは、中間音とはいえ、音質の明らかに異なる「ガ」と「ンタ」の音の差異を有するものであるから、両者を一連に称呼するも、その語調語感が相違し、十分に聴別し得るものであり、又、外観においても、「G」と「NT」という文字構成の差をもってすれば互いに紛れるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する

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