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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「地模様の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−10334(T2005−10334/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−10334(T2005−10334/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地模様の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−10334(T2005−10334/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地模様の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「茶」を指定商品として、平成16年4月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、濃淡のある黄緑色の四角形からなるものですが、特段強い印象を与えるという部分を有するものでもなく、これに接する需要者は、自他商品識別力のある部分を認識することができないということを相当とするから、これをその指定商品に使用しても、結局、何人かの業務に係る商品であるのか認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黄緑色の長方形内に、濃淡によって、上段部及び下段部に細めの2本線を横方向に配し、また、縦に広めの線を2箇所に配した構成よりなるものであるところ、全体を子細に観察し、たとえ、細部には工夫が見られるとしても、黄緑色に彩色された縦長の長方形の上段と下段に各2本の細線を引き、その右側面の上下にかけて濃淡のある太線を引いた模様的形状の繰り返しであって、自他商品識別機能を果たすような特徴的な部分を見いだすことができないことから、一般的には、これに接する取引者、需要者に、単なる地模様(模様的なものが連続反復するもの)と認識され得るものであると認められるものである。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合には、これに接する取引者・需要者は、本願商標が単に商品又はその包装容器等に表されている地模様を表したにすぎないものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取消すべき限りでない。

なお、請求人は、「本願商標は、その黄緑色より『植物』を想起し、二重の線が植物の『節』を表したものであることは容易に理解されるから、全体として、『青竹』を表すものであることが容易に認識できるもので、これを缶又は円柱状のペットボトルの側面にラベル状に巻きつけて使用するものであることから、あたかも竹林から若竹を切り出した竹筒の如きものとなるものであって、需用者に、若竹の清冽な印象を与えるものである」こと、及び、「本願商標から『青竹』が認識されないとしても、『濃淡のある黄緑色で塗り潰した四角形の上下両端に恰も竹の節を表わしたと思しき濃い黄緑色の線を有するもの』であり、独創的な図形を表わしたと理解されるもので、自他商品識別機能を十分に発揮し得る」旨主張している。

そこで検討するに、節をもつ黄緑色の植物が存在し、青竹もその一種類であることは、否定し難いとしても、そのような特徴をもつ植物が青竹のみであるとの立証も無く、また、本願商標は、上記のとおりであって、直ちに青竹を表したものともいえないものであって、これを、ペットボトル等の側面にラベル状に巻きつけて使用したとしても、商品の側面に貼りつけられた地模様的なラベルであると、取引者、需要者に理解、認識されるにすぎないといえるものであり、さらに、該ラベルには通常、商品名、会社名等が記されるのが、この種商品業界の実情であることも相俟って、地模様的なラベルのみが単独で識別力を獲得し得るとは認め難いものであるから、自他商品識別機能を十分に発揮し得るとの主張には根拠が乏しいといわざるを得ない。

したがって、請求人の上記主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲

本願商標

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