Trademark Appeal Case
商標・役務の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−21841(T2005−21841/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類及び第42類に属する役務を指定役務として、平成16年8月24日に、登録出願されたものである。
そして、指定役務については、平成17年4月13日付け提出の手続補正書により、第35類「携帯電話のウェブサイトの保守・運用事業に関する情報の提供,電子商取引に関する事業情報の提供,インターネットを利用した事業に関する情報の提供,その他の事業に関する情報の提供,携帯電話のウェブサイトの保守・運用事業に関する指導及び助言,電子商取引の事業に関する指導及び助言,インターネットを利用した事業に関する指導及び助言,その他の事業に関する指導及び助言,携帯電話のウェブサイトの保守・運用事業の管理又は運営の代行,電子商取引に関する事業の管理又は運営の代行,インターネットを利用した事業の管理又は運営の代行,その他の事業の管理又は運営の代行,顧客からの問い合わせや苦情に対する電話又は電子メールの応対事務の代行,企業の顧客情報の収集・管理・分析及びこれらに関する情報の提供,ウェブサイトへアクセスしたユーザの視聴行動パターンの調査並びに分析及びその結果に関する情報の提供,携帯電話を端末とする電子商取引における顧客情報・マーケティングに関する情報のコンピュータデータベースへの情報構築,その他のコンピュータデータベースへの情報構築,携帯電話のウェブサイトの保守・運用事業に関する調査及び研究,新規携帯電話のウェブサイト事業に関する企画及び立案」及び第42類「携帯電話のウェブサイトの作成・保守及びこれらに関するコンサルティング,コンピュータプログラムの貸与,コンピュータプログラムの提供,インターネットその他のコンピュータネットワークを介して行うウェブサイトへの負荷テストの実施及びウェブサイトのパフォーマンスに関する性能評価その他の検査・監視・報告又はこれらに関するコンサルティング,通信ネットワークシステムにおける障害の遠隔監視・調査・分析又はこれらに関する助言,携帯電話・電子計算機・コンピュータネットワークその他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電気通信・移動体通信に関する試験又は研究,携帯電話機その他の電気通信機械器具に関する試験又は研究」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、次の各登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)登録第3005430号(以下「引用商標1」という。)商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月25日登録出願、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成又は監査若しくは証明,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,筆耕,文書又は磁気テ―プのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライタ―及びワ―ドプロセッサの貸与」を指定役務として、平成6年9月30日に設定登録されたものである。
(2)登録第3122676号(以下「引用商標2」という。)商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月25日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリ―ン印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,一般廃棄物の収集および処分,産業廃棄物の収集および処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する試験又は研究,電気通信機器及びその周辺機器に関する試験又は研究,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,翻訳,施設の警備,個人の身元又は行動に関する調査,マッサ―ジ及び指圧,医業,調剤,栄養の指導,植木の貸与,計測器の貸与,自動販売機の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)の貸与,ル―ムク―ラ―の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する調査・分析又は助言,電子計算機端末による通信を用いて行う翻訳,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの移転に関する調査・分析又は助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及びその機能の拡張・追加,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言」を指定役務として、平成8年2月29日に設定登録されたものである。
そして、引用各商標の商標権は、有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1の構成態様のとおり、数字の「8」を、その交差する部分に切れ目をデザインし、やや斜めに表し、上部から下方にむけ、赤から黒にグラデーションするように色彩を施してなるものである。
他方、引用各商標は、別掲2の構成態様のとおり、数字の「8」を、その交差する部分に切れ目をデザインし、斜めに表してなるものである。
しかして、本願商標は、色彩を用いてグラデーションを施し、全体として縦長な印象を与えるものであって、引用各商標は、上部分が下部分より多少大きくし、全体として丸みを帯びた印象であるとしても、本願商標と引用各商標は、前記のとおり、数字の「8」を、その交差する部分に切れ目をデザインし、斜めに表している点において、構成の軌を同一にすることから、図形全体として、これを見る者に共通した印象を与えるものといわなければならない。
そうとすれば、本願商標と引用各商標とは、これを時と所を異にして離隔的に観察した場合は、互いに混同を生じさせるおそれがある外観上類似の商標と判断するのが相当である。
また、本願商標の指定役務は、引用各商標の指定役務と、同一又は類似の役務を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取消すことはできない。
なお、請求人は、本願商標や引用各商標の傾斜の「方向」や「角度」に着目すること、S字状図形は、曲線のカーブの仕方によって需要者に異なった印象を与えること、そして、本願商標は、2つの円が「楕円」で、その「大きさが同一」であるのに対し、引用各商標は、2つの円が「正円」で、その「大きさに大小の差異」があるという構成を特徴的要素として着目し、これら特徴を各々記憶に残す旨、主張している。
しかしながら、本願、引用両商標の指定役務の提供の場において、両商標に接する取引者、需要者は、数字の「8」を、その交差する部分に切れ目をデザイン化してなる、両商標の主なる特徴の全体的な印象に着目し、請求人が主張する細部の相違点を必ずしも明確に認識し、識別するものとはいい難いものである。
よって、結論のとおり審決する。
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