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Trademark Appeal Case

称呼類似性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−12824(T2006−12824/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DUPLEX」の欧文字を横書きしてなり、第18類「かばん類,袋物」を指定商品とし、平成17年5月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2023265号商標(以下「引用商標」という。)は、「DUPLEIX」の欧文字を横書きしてなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和63年2月22日に設定登録され、平成9年11月18日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「DUPLEX」の欧文字からなるものであるところ、該文字は、「二連の、重複の」(研究社「新英和大辞典」第6版)等の意味を有する英語であり、また、「コンピュータで、データ転送が双方向に同時になされる仕組み」(三省堂「コンサイスカタカナ辞典」第3版)等を意味する既成語でもあり、その構成文字に相応して、「デュープレックス」の称呼が生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおり「DUPLEIX」の欧文字からなるものであるところ、該文字は、特定の意味合いを有する語でないことから、我が国でもっとも親しまれている外国語である英語風の発音方法によって称呼されるとみるのが相当である。そうとすると、引用商標の前半の「DU」の文字部分は、前記の「Duplex」の語をはじめとし、「Duty(デューティ)(義務、税等)」、「Duplicate(デュープリケート)(複製等)」等のように長音をもって「デュー」と発音する例に徴すれば、引用商標からは、全体として、「デュープレイックス」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「デュープレックス」の称呼と引用商標から生ずる「デュープレイックス」の称呼とを比較するに、前者は、7音から構成され、後者は、8音から構成されるものであって、中間部の第6音において、「イ」の音の有無の差異を有するほかは、他の配列音をすべて同じくするものである。

そして、上記差異音「イ」は、前音「レ」(re)の音の帯有する半母音(e)と後続の促音(ッ)との狭間にあって、単音としての音の響きは必ずしも明瞭でなく、しかも前音(レ)の母音と二重母音を構成する関係上、より響きの強い前音の母音に吸収され易いことからすれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調・語感が近似したものとなり、互いに聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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