結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−1137(T2006−1137/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リニューアルタイル」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『再生されたタイル』であることを認識させる『リニューアルタイル』の文字を書してなるところ、これを指定商品中、前記文字に相応するタイルについて使用するときは、単に商品の品質を表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「リニューアルタイル」の文字を表してなるところ、その構成中、「リューアル」の文字が「再生」の意味を有するものとしても、本願商標の構成全体から原審説示の如き意味合いが生ずるとはいい難いものであり、また、「リニューアル」の文字が本願指定商品を取り扱うタイル業界において、「既存商品(タイル)を一新すること」程の意味合いで使用されている事実も見出すことができないことから、直ちに、これが直接商品の品質を表すにすぎないものというべきものでもない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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