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Trademark Appeal Case

著名商標の立証と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90920号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4250099号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4250099号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年3月27日に登録出願され、「HEAVY METAL」の文字よりなり、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

申立人は、1981年に「HEAVY METAL」と題するSFアニメーション映画をアメリカ合衆国で上映したところ、非常な人気を博し、その後、アメリカ合衆国内ばかりでなく、世界の多数の国々で同映画の録画済みビデオテープ、CD‐ROM等が販売された。また、「HEAVY METAL」(以下「引用標章」という。)と題する雑誌が世界中で販売されているほか、引用標章を付した被服類、おもちゃ、書籍、アクセサリーなどの関連グッズが世界的な規模で製造、販売されている。この結果、引用標章は、本件商標の出願時には申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内及び外国において需要者の間で広く認識されていたものであって、本件商標は、これに類似する商標であり、かつ、申立人の業務に係る商品と類似する商品について使用するものである。

そして、引用標章は上記のとおり世界的に著名な商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあり、さらに、本件商標は、申立人の著名商標の出所表示機能を希釈化するおそれがあるもので、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠によっては、引用標章が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「雑誌、録画済みビデオテープ、録画済みカセットテープ、被服」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

さらに、本件商標は、上記のとおりであって、申立人の出所表示機能を希釈化させたり、又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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