Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−21519(T2005−21519/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「らくらくハイパワークリーナー」の文字を標準文字により表してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月26日に登録出願、その後、指定商品については、同18年1月10日付けの手続補正書をもって、第7類「家庭用電気掃除機」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1007591号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラクラク」の片仮名文字を書してなり、昭和45年6月19日登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同48年4月3日に設定登録され、その後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について取消すべきの旨の審決がされ、平成12年12月13日にその確定登録がされたものである。また、同16年7月28日に、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第16類「電気式鉛筆削り」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「らくらくハイパワークリーナー」の文字を書してなるところ、その構成中後半の「ハイパワー」、「クリーナー」の文字部分についてみると、例えば、「ハイパワー」の文字については、「コンサイスカタカナ語辞典第3版」(2005年10月20日 株式会社三省堂発行)の778頁に「高性能、性能のすぐれていること」及び「出力の大きいこと」との記載があり、また、同じく「クリーナー」の文字については、311頁に「掃除器具、特に電気掃除機」との記載が、広辞苑第五版(岩波書店発行)の「クリーナー」の項には、「掃除機」との記載があり、また、本願指定商品を取り扱う業界においては、「高性能電気掃除機」を「ハイパワークリーナー」と称していることが認められる。
そして、上記した実情は、以下の各種新聞記事の記載、及びインターネットの情報からも裏付けられる。
(1)2003.2.18 日刊工業新聞 11頁には、「三洋電、床を磨きながらゴミを取る掃除機発売」の見出しのもと「三洋電機はシートで床をみがきながらゴミを取る回転ブラシを搭載したハイパワークリーナ『トリプルブロックサイクロン 力と技』2機種を3月10日に発売する。(略)紙パックを使用しないサイクロンタイプで、高性能モーターの開発により吸入力を高めたうえ、3種類の遠心分離方式によって微細なゴミまで分離回収する。」との記載。
(2)http://journal.mycom.co.jp/news/2006/06/28/420.htmlのホームページには、「日立、サイロン方式と紙パック方式のハイパワークリーナーを発表」の見出しのもと、電気掃除機の写真とともに「紙パック方式で、業界最強のパワー、吸込み仕事率670Wを実現した『CV−PK10』」と「サイクロ方式で、業界最強のパワー、吸込み仕事率650Wを実現した『CV−SK20』」との紹介。
以上のことから、本願商標を指定商品「家庭用電気掃除機」について使用する場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情から構成中後半の「ハイパワークリーナー」の文字部分を、「高性能電気掃除機」と理解し、該商品の品質、機能表示であると認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能は、前半の「らくらく」の文字部分にあり、これより生ずる「ラクラク」の称呼をもって取引に資する場合も少なからずあるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、「ラクラク」の文字に相応して「ラクラク」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ラクラク」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品と同一の商品が引用商標の指定商品中に包含されている。
なお、請求人は審判請求書において、登録例を示し、本願商標が一連一体の造語として観察し得る旨、主張しているが、本願商標は、前記のとおり看取されるものであり、本願とは事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用できない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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